GERBERA PARTNERSブログ

法人税|熊本地震にともなう税務上の復興支援について

2016/04/28

Q 熊本地震により被害を受けた取引先等に対して、当社が有する売掛債権等の免除や無利息融資を検討しています。この免除額や無利息の融資は、寄附金や交際費課税の対象として認定されるのでしょうか。

 

A 災害を受けた取引先等に対する売掛債権等を免除した場合、その免除額は売上値引きとして取り扱われることになります。

 

 これは取引先等の復興過程において、その復興支援を目的として行われているものであるため、売掛債権等の全部又は一部の免除をした場合には、その免除額は寄附金又は交際費以外の費用として損金の額に算入されます。

 

 また上記と同様、被害を受けた取引先等に対して低利又は無利息で融資を行った場合においても、その融資行為が取引先等の復興支援を目的とされているものであれば寄附金として認定課税はされず、免除による損失額は損金の額に算入されます。

 

 既に契約済みであるリース取引にて発生するリース料、貸付利息、割賦販売等に係る賦払金で災害後において取引先等から支払いを受けるものについて、その全部又は一部を免除することも上記と同様に取り扱われます。さらには、災害発生後に新たに行う取引として従前の契約内容を変更することも上記と同様に取り扱われます。

 

 なお、免除等をする期間は災害発生後の相当期間内であり、被災した取引先等の復旧過程期間や通常の営業活動を再開できるまでの期間内に行うことが前提となります。

 

 取引先等の範囲には、得意先・仕入先・下請工場・特約店・代理店のほか、商社等を通じて行う取引先であっても、実質的な取引関係がある者もこれに含まれます。

 

 被災地された方々のもとに復興の力が集うことを祈っております。


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