GERBERA PARTNERSブログ

国際税務|居住者が海外の社会保険料を払った場合はどうなりますか?

2016/03/24

Q 私はアメリカ人です。日本には現在まで2年間、駐在員として居住しております。今後もずっと日本で勤務するため、税法上は日本の居住者になることから日本で確定申告を行いますが、アメリカで払った社会保険料は日本の所得税の計算をする時に、所得控除として考慮してもらえるのでしょうか。

 

A 結論から申し上げますと、アメリカの社会保険料は日本の社会保険料控除の対象になりません。適用できるのは、平成28年3月時点でフランスの社会保険料のみです。

 

 日本の社会保険料控除とは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除のことを言います。

 

社会保険料控除の対象となるものは、国税庁HPに記載されているものを言います。

 

 上記URLの中に、「14.租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもののうち一定額」は社会保険料控除の対象になるという事が記載されていますが、これが現時点ではフランスのみなのです。

 

 税法上の日本の居住者が海外の社会保険料を払うケースは稀だと思います。例えば、外国人のスポーツ選手が日本のクラブチームで長期間プレーするケース等をイメージしていただければ、おわかり頂けるかと思います。


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