GERBERA PARTNERSブログ

消費税|どのようになるか、消費税の軽減税率対応

2015/10/26

Q にわかに話題に上ってきた消費税の軽減税率制度の導入ですが、どのような制度になっていくのでしょうか。

 

A 政府与党は平成29年4月の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率制度の導入を検討する考えを示していますので、何らかの形で軽減税率が導入される方向にはなりそうです。

 

 9月10日の与党税制協議会で財務省は、一時ニュースにもなったマイナンバーカードを利用して消費税2%分相当をポイントとして取得し消費者が自ら還付請求をするという日本型軽減税率制度案を提示しましたが、結局、消費者側に還付申請などの負担を強いるほか、高齢者が対応できないなどの問題点から公明党などからの強い反対をうけ、財務省の日本型軽減税率制度案を白紙撤回し公明党が主張する軽減税率制度を導入する方向となったようです。

 

 公明党が念頭に置く軽減税率制度はEU型の軽減税率制度であり区分経理に対応した請求書保存方式に売手の請求書交付義務等を追加した方式で、まずはこの方式をたたき台として導入の議論が進められることになりそうです。

 

 上記方式の概要は、EU型のインボイス方式とは異なり税率区分記載請求書等には、商品ごとの税額の記載は要さず、仕入税額控除を行う際にも税額の積み上げを必要としない仕組みとなるようです。

 

 インボイス方式と比べると事業者負担が少ないほか、免税事業者からの仕入も仕入税額控除が可能になる点をメリットとしています。

 

 ただ、500万を超えると言われる免税事業者に新たに適用税率を判断させることになるため多大な事務負担が生じることが懸念されています。

 

 また同方式はインボイス方式導入までの当面の措置との位置づけで、インボイス方式とは登録事業者に対してインボイスの交付及び保存を義務付ける制度でインボイスとは事業者番号、請求書番号、作成者、交付を受ける者、課税資産の譲渡等の内容及び適用税率、適用税率別対価の額の合計額及び消費税額等が記載された請求書等のことです。

 

 インボイス方式は事業者の事務負担が大幅に増大し、さらに免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となるため、課税事業者を選択する必要があるが、中小零細の免税事業者が対応できるかは未知数で対応するための準備期間が相当必要と考えられています。

 

 与党税制協議は年末に取りまとめる予定の平成28年度税制改正大綱において軽減税率制度の導入を盛り込む方向のようですが、事業者の負担が生じるこの制度について与党間でどのような調整がつきそうかははなはだ未知数といえるでしょう。

 

 また税制改正大綱に盛り込めたとしても平成29年4月から本当に対応できるかどうかも疑問符が付くこの軽減税率の制度ですが、年末までの短い時間の中でどのような決定がなされるか注目する必要がありそうです。


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