GERBERA PARTNERSブログ

消費税|基準期間の課税売上高と課税売上割合のちがい!?

2016/07/28

Q 消費税の基準期間における課税売上高と課税売上割合に含まれる売上額が異なると聞いたのですが何が異なるのでしょうか?

 

A 消費税法では、基準期間の課税売上高の額によって消費税の納税義務者に該当するかしないか(該当しない場合は免税事業者になる)という判断基準があります。

※この判断基準は、基準期間の課税売上高の額だけではありませんので、別の判断基準については、次回以降でご紹介させていただきます。

 

基準期間というのは、

 個人事業者の場合:(原則)前々年(2年前)

 法人事業者の場合:(原則)前々事業年度

を言います。

※基準期間が1年でない法人の場合には、1年相当に換算した金額により判断します。この基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合、2年後に消費税の納税義務が免除されます。

 

判断基準に用いられる課税売上高というのは、消費税を課税するすべての収入(課税売上高)に輸出にかかる免税売上を加算したものから、返品や値引きの合計額を控除した残額(税抜金額)をいいます。基準期間に免税事業者である場合、その基準期間の課税売上高を計算する際は税抜処理を行わず、税込処理で経理処理を行います。

 

この課税売上高は決算書上の売上金額をイメージされる方が多いのですが、それだけではありません。自社利用目的だった車や建物を譲渡した場合の収入金額も課税売上高に含まれることになりますので注意が必要です。

 

たとえば、課税期間の営業による売上高が850万円だったとしても、その年度に車輌を譲渡し、その譲渡額が200万円だった場合、850万円+200万円で1,050万円となり、その年の翌々年度は課税事業者となります。

 基準期間の課税売上高には

・国内の商品の販売に輸出売上を加算する

・対価の返還の金額を控除する

・貸倒になった額は控除しません

・貸倒の回収金額については加算しません

・非課税資産の輸出等とみなされるものを加算しません

 

この判断基準により、消費税の課税事業者となった場合、納める消費税の額の計算方法の判断基準に課税売上割合というものがあります。

課税売上割合とは、その事業年度のⅠすべての売上高(税抜)のうちに、Ⅱ消費税が課税される売上高(税抜)が含まれる割合のことです

 

Ⅰ(分母)Ⅱ(分子)の両方ともに

・輸出取引等の免税売上、貸し倒れになった売上を含みます。

・対価の返還の金額を控除する

・貸倒になった額は控除しません

・貸倒の回収金額については加算しません

 これは基準期間の課税売上高と同じです。

これに加え、

・自己の使用のために輸出した資産の価額を加算します。

・非課税資産の輸出等とみなされるものを加算します。

 

Ⅰ(分母)には

・信用取引による有価証券の譲渡対価の5%が加算されます。

・非課税取引を加算します。

 

課税期間の課税売上割合が95%以上で、課税売上高が5億円以下の場合には、支払った消費税は受取った消費税から全額控除できます。

しかし、課税売上割合が95%未満の場合、又は課税売上高が5億円超の場合には、全額控除できず、調整計算が必要となります。

 

※課税取引、非課税取引、免税取引についてはこちらも次回以降でご紹介させていただきます。

 

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!