GERBERA PARTNERSブログ

所得税|給与所得の源泉所得税について

2015/06/04

Q 4月より現在の会社へ入社し、この度、給与計算を担当することになりました。源泉徴収税額表を見て、その月の所得税を算出しようと思うのですが、甲、乙、丙との記載があり、それぞれで税額が違います。この違いは何でしょうか。

 

A 給与所得の源泉徴収税額表の甲欄、乙欄、丙欄は、その対象者ごとに所得税額が異なることとなっております。下記に特徴をまとめましたのでご覧下さい。

 

・甲欄について

その年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方(主たる給与者)が対象となります。

 

・乙欄について

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方が対象となりります。2か所以上から給与等の支払いを受ける者等、従たる給与者を対象(年末調整、確定申告など行われるか不明)としているため、税額が甲欄よりも高めに設定されております。

 

・丙欄について

主に日雇いの方へ支払う際に使用するものとなります。

所得税法185-2では以下のように規定されております。

 

労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの

 

 対象者ごとに、同じ給与額であっても税額の異なる場合がありますので、注意が必要です。

 

※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出期限は、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払いを受ける日の前日)までに、給与の支払者(会社等)へ提出することとなっております。

 

 通常は年末調整時に翌年分を書いて頂くこととなっておりますが、中途入社された方がいる場合は、入社時に書いて頂き会社へ保管するようにしてください。


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