GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|私が働いたお金を妻にあげた場合、贈与税はかかりますか?

2015/05/21

Q 私の家庭では妻が専業主婦ですので、妻による直接の収入はありません。この度、私が稼いできたお給料のうち生活費相当分を妻へ渡しましたが、その余ったお金を妻が自分の口座へ貯金した場合(年間110万円を超えた場合)、贈与税はかかるのでしょうか?

 妻は家庭を守ってくれていますので、私の稼ぎは妻の稼ぎでもあると思うのです。二人の財産ですので贈与税がかかること自体、納得がいかないのですが、実際のところどうなのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、婚姻中に行った場合(110万円を超えた場合)は贈与税がかかってきます。あなたが稼いできたお金について、生活費相当分を超えたお金を妻が自分の口座へ貯金した場合は贈与税がかかります。

 

 妻は自宅で家庭を守ってくれているのだから二人の財産となり、問題はないのでは、というのが人間の心情ですが、残念ながら法律(民法と税法)の世界ではそうはみません。

 

 あなたが稼いだものはあくまであなただけのものとみます。民法762条では「特有財産」「共有財産」という記載があります。

 

●民法762条1項

夫婦の一方が婚姻前から所有している財産及び婚姻中に自己の名前で取得した財産は、特有とする。

●民法762条2項)

夫婦のいずれかに属するものか明確でない財産は、二人の共有財産と推定する。

 

 従いまして、たとえ妻の名義になっている預金でも、そのお金はあなたが稼いだのであれば、それはあなただけの財産になります。よって、贈与税がかかることになります。

 

 ただし、離婚の時に行われる財産分与では、婚姻中に夫が稼いだ夫名義の預貯金は、妻の扶助があったからこそ貯金ができるものと考え、妻の寄与割合分だけは妻へ渡ることになります(妻の寄与割合は、過去の裁判例によると30%から50%の間が多いです)。この時に、現預金を取得した妻へは贈与税がかかりません。婚姻中か離婚時かで判断が変わりますので、くれぐれもご注意ください。


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