GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|子や孫に教育資金を贈与して相続財産を圧縮しましょう

2014/09/29

Q 両親や祖父母から子・孫に教育資金を贈与した場合には、贈与税が非課税になるという話を聞きましたが、要件や手続きについて教えてください。

 

A 平成25年4月1日から教育資金を一括して贈与する場合に子・孫毎に1,500万円までを非課税(学校等以外の塾や習い事などに支払われる金額は、500万円を限度)となります。こちらは、贈与された資金を金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座で管理し、その資金が教育費に使用されることを金融機関が領収書等で確認します。

 

 子や孫が30歳に達した時点でこの口座に現金が残っていた場合や子や孫が亡くなった場合には、その時点で初めて贈与税の申告と納付が必要となります。そのため、1,500万円の贈与をした時点では、税務署に対して贈与税の申告等の必要はなく、金融機関への手続きのみで済みます。

 

 この制度のメリットは、祖父母が自身の財産を自分の意志で生前のうちに贈与できるという点です。また、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額の縮小と税率構造の見直しがあり、相続税の大増税が確定しておりますので、相続税がかかることが見込まれる場合にはこちらの制度を利用するメリットがあります。しかし、特に相続税が発生しない方については、税金だけのことを考えるとこの制度を利用するメリットがない可能性があります。

 

 いずれにしましても、平成27年の改正後の税制で相続税が幾らくらいかかるかを把握したうえで、どのような形で財産を引継ぐか検討することが必要かと思います。

 改正後の相続税に関するシミュレーションはぜひ弊社にご依頼ください。