GERBERA PARTNERSブログ

相続税|他人事じゃない!相続税の基礎知識

2015/04/06

Q 今年から相続税が大幅に改正になり、今まで自分には関係が無いと思っていた相続税がもしかして自分にも関係してくるかも?と思い始めました。今まで他人事だと思っていたので、誰が相続人になるのか、自分はいくら相続することになるのかよく分かっていません。今更ですが相続の基本的なことを教えて下さい。

 

A  まずは、相続人についてご説明します。

 

相続により財産を取得することができる者を相続人といいますが、相続人となることができる者は民法で定められています。

相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに大別され、双方が同順位で相続人になるとされています。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者とは、相続開始の時において被相続人と正式な婚姻関係にある者をいいます。

血族相続人については、順位を付して相続人となる者を定めています。

 

(1)第1順位・・・・・子

(2)第2順位・・・・・直系尊属(父母、祖父母等)

(3)第3順位・・・・・兄弟姉妹

 

 相続人となるべき者が、死亡等の事由により相続権を失った場合に、本来その者が相続人となっていたならば、その後財産が移転していったであろうその者の子などに相続させることを「代襲相続」といいます。この「代襲相続」の制度は上記相続人によって取扱いが異なります。

 

(1)第1順位・・・・・何度でも繰り返す

(2)第2順位・・・・・代襲の制度は存在しない

(3)第3順位・・・・・1度しか認められない(兄弟姉妹の子まで)

 

 次に法定相続分についてご説明します。

 

(1)配偶者 1/2  子    1/2

(2)配偶者 2/3  直系尊属 1/3

(3)配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4

 

となります。子、直系尊属及び兄弟姉妹が数人いる場合には、各自の相続分は相等しいものとして取り扱います。

 

 相続税の改正により基礎控除が減ることで今までは相続税がかからなかった人に相続税が課税されるケースが出てきますので、いまや相続税が他人事ではなくなってきています。相続税についてもっと詳しく知りたい方、ご相談のある方はぜひガルベラ・パートナーズグループにご相談ください。