GERBERA PARTNERSブログ

人事制度|人事制度の改定により給与が減る者の取り扱いについて

2014/10/14

Q 現在、人事制度の制定を進めているのですが、どうしても基本給が下がってしまう従業員がいます。下がった分については、一定期間は調整手当を支給しようと思っていますが、いつまで支給すべきでしょうか?

 

A 人事制度を制定したり改定したりする際に、一部の従業員さんの給与が減少することについては、それが全社において合理的措置である場合は不利益変更とみなされないのが一般的な考え方であり、問題になるケースはごく稀かと思われます。

 

 不利益変更にあたらないので従業員さんから個別の同意も不要というコンサルタントもいますが、同意書はとっておいたほうがいいと考えます。また、その際に「調整手当は2年で消滅する」といった事項も、しっかりと同意を取り付けておくべきでしょう。

 

 それでは、調整手当はどれくらい支給すればよいのか?というご質問に対してですが、これは特に法律で定められているわけではないため、企業ごとに対応が異なります。私どもの経験でいうと、1年から3年が多く、そのなかでいうと平均して2年くらいではないでしょうか。

 

 また、人事制度の制定や改定によって、随分基本給が減ってしまう場合は、企業に余裕があれば調整手当を支給する期間を長くするのも一つです。その場合も、「この人は文句をいうから」など、個別の対応をするのではなく、一律で「2万円を超えて下がるなら3年、それ以下なら2年」といったように、全員を平等に取り扱うことが重要です。

 

 新しい人事制度で、本人ががんばったら経過措置期間中に前の基本給に戻せるぐらいの下げ幅が理想です。そのためにも、エクセルなどの計算ソフトを駆使して、労使すべてが納得できるような移行シミュレーションを細かく行っていくことが大切と考えます。