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労務管理|【2017年1月改正】育児・介護休業法どこが変わるの?Part1

2016/08/09

Q 育児・介護休業法が変わると聞きました。改正の内容を教えてください。

 

A この8月2日に、2017年1月1日に施行される改正育児・介護休業法の告示が公布されました。

法改正の目的は「両立支援」です。育児や介護をしながら、仕事を辞めずに働き続けられるように、今までの制度を柔軟に使いやすく、という方針が見受けられます。

まずはPart1で、介護休業に関する変更点を見ていきましょう。

 

□  介護休業制度の変更

(1) 介護休業の分割取得

現行:原則1回限り。対象家族1人につき93日取得可能

改正案:93日を3回まで分割可能に

これまでは、93日間以内で1回限りの介護休業でしたが、この期間を3回まで分けることが可能になり、通算して93日間となりました。

 

(2) 介護休業給付の給付率の引き上げ

現行:賃金の40%

改正案:賃金の67%に引き上げ

雇用保険被保険者が介護休業を取ったときの、介護休業に対する雇用保険からの給付率が、これまで賃金の40%だったのが67%まで引き上げられます。

 

(3) 介護休暇の取得単位の柔軟化

現行:1日単位の取得

改正案:半日取得

介護休暇はこれまで1日単位でしたが、半日単位でもとれるようになります。

介護休暇とは?…介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族介護、その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、単発で取得することができます。

 

(4) 介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)

現行:介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

改正案:介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上の利用可

介護休業に代わる措置を取ることは、介護休業と通算して93日間でしたが、介護休業とは別に利用開始から3年の間に2回以上利用できることになります。

選択的措置とは?…事業主には介護休業に加えて、次のうちいずれかを1つ選択して措置することが義務付けられています。

ア.週または月の所定労働時間の短縮

イ.フレックスタイム制度

ウ.始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤制度)

エ.介護サービスを利用する場合、従業員が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度

 

(5) 介護のための所定外労働の免除

現行:なし

改正案:介護の終了までの期間に請求可能

改正法で新設され、所定外労働の免除の請求ができるようになります。1回の請求につき、1月以上1年以内の期間です。

 

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

 

「介護離職」が社会問題として取り上げられていますが、家族の介護の問題はこれから一層深刻になってくるでしょう。介護のために休業が出来ることは、育児休業に比べてあまり知られていないのが現状です。

従業員から休業の申し出があってからの対応では、会社業務に支障が出て従業員同士の不和も招いてしまうこともあります。

企業としては、予め従業員が休業する期間中の体制を仕組みとしてつくって、準備をしておくことは今後一層必要になってきます。

仕事の共有やテレワークなどを使った勤務などは、助成金も利用しながら整備していくことができます。

 

次回、Part2では育児休業に関する変更点を見ていきましょう。

 

ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務に関する知識豊富な社会保険労務士が対応させていただきます。ぜひご相談ください。

 


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