GERBERA PARTNERSブログ

メンタルヘルス,ハラスメント対策|法改正情報~メンタルヘルス対策のストレスチェック制度の導入1~

2015/08/18

Q、メンタルヘルス対策として、今年から会社でストレスチェックをしなければならないと聞きました。会社としてどのような準備を進めていけばよいのでしょうか?

A、2014年6月に改正労働安全衛生法が公布され、その中に「ストレスチェック制度」の義務化が盛り込まれ、話題を呼びました。施行が2015年12月1日と間近になっており、各企業において準備が進められております。

 

解説(公開日:2015/08/18  最終更新日:2023/09/12 )

   

しかし、中小企業においては情報や人員の不足から、いまだ着手できていない事業所も多くなっているようです。今回は、このストレスチェック制度について、時期や要件などの詳細解説をしてみたいと思います。

まずはストレスチェック制度の実施方法を定めた厚生労働省令を確認してみましょう。

労働安全衛生規則 第52条の9

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について検査を行わなければならない。(各号省略)

ポイントは次の通りです。

 

(1)対象となる「常時使用する労働者」とは?

通達において「通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上」という要件が示されましたので、定期健康診断の対象者と同じと考えて差し支えありません。

 

(2)1年以内ごとに1回実施するとは?

定期健康診断と同時に実施してもかまいません。まず初回については、施行日の2015年12月1日から1年以内に1回実施すればよいということになります。

 

(3)対象の事業場は?

常時使用する労働者50人以上の事業場が対象になります。この要件は、衛生管理者および衛生委員会の設置要件と同じです。ストレスチェック制度については、衛生管理者および委員会が重要な役割を担うことになります。対象となる事業場については、この機会に衛生管理者および委員会の設置状況を見直していただき、12月以降のストレスチェック実施に備えていただくことを推奨いたします。

 

(4)どのような検査内容なのですか?

各事業場の衛生委員会で審議された内容に基づいて行われるとされていますが、実務上は、厚生労働省で作成された「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を使用する事業場が多くなると思われます。

 

「職業性ストレス簡易調査票」の項目(57項目) 

20150818 画像1「職業性ストレス簡易調査票」の項目(57項目)

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」(厚生労働省)

 

以上が、2015年12月1日施行のストレスチェック制度の概要です。まずは、時期や要件を確認の上、衛生委員会の準備を進めていただきたいと思います。

次の段階として、産業医とどのように連携していくか、または外部事業者への委託の方法などを検討する必要があります。この点についても、省令や通達で要件が示されておりますので、実務上の注意について、次回に解説させていただきます。

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