GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国から日本など海外に送金する場合の留意点(2)

2015/08/12

Q 中国の現地法人での売上のうち、日本本社の人員が動いたことが原因となっているものがあり、労務費負担ということで日本本社へ送金したいと思っています。海外送金については、どのように進めればいいですか?

 

A 中国から海外への送金は、以前ほど難しくはなくなってきましたが、それでも一定の規制は存在しています。内資企業、特に国営企業は、海外送金を嫌う傾向がありますが、外資企業は本国への送金が必要なため、そうも言っていられません。

 

 海外送金の理由はいくつかありますが、代表的なのは以下の3つです。

1 利益の配当

2 ロイヤリティ・技術(経営)指導料

3 業務委託報酬

 

 これらのうち、利益の配当は中国で課税されたあとなので、分配可能利益の範囲であれば、比較的容易に送金ができます。(ただし、配当に係る所得税を納税しなければなりません。)

 

 それに対して、ロイヤリティ・技術(経営)指導料・業務委託報酬などは、すべて課税前に経費となるため、中国側では神経をとがらせています。特に業務委託報酬は企業側の裁量が大きいため、当局側としても、もっとも確認を要する送金方法となります。

 

 ご質問のように本社の労務費を支払うのであれば業務委託がよろしいかと思います。業務委託の場合、重要なのは契約書です。なぜその金額になったのかを明確にし、説明できるようにしておいてください。

 

 送金は、現時点での法律では、1回の送金が5万ドルまでであれば銀行窓口で送金できますが、それ以上であれば税務局の承認が必要になりますので、まず最初に税務局へ赴くことになります。

 

 当社ではクライアント企業が日本本社への送金するのをひっきりなしにサポートしているため、送金についてのノウハウが相当ありますが、売上に対する業務委託の割合が高くなるにつれて、相当ハードなネゴシエイションが必要になります。1つの送金案件で20回くらい税務局に行ったこともあるほどです。

 

 海外送金を検討されている場合は、事前に税務局に相談するのも一つの方法です。中国での海外送金は、それくらい慎重に行わなければならないということをぜひ押さえておいていただければと思います。

 

 中国の越境ECについては、セミナーも随時実施しています。以下のサイトに掲載しますので、ぜひチェックしてください。あるいは、個別のご質問もお気軽にお寄せください。

 

 中国の外貨管理制度については、以下のサイトにも掲載しています。海外送金でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください!


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