GERBERA PARTNERSブログ

中国|越境ECで輸出した商品を店舗販売をすることはできますか?

2015/12/09

Q 中国向け越境ECで商品を販売する場合、通常発生する増値税や関税がかからず、格安の行郵税のみがかかるということと、国内での販売許可が必要な化粧品等も、許認可未取得のまま取り扱えるということで、大変興味を持ちました。越境ECのスキームでもBtoBで販売をしたり、店舗販売を行うことは可能でしょうか?

 

A 越境ECは個人が個人のために個人的に輸入するというスキームでして、商品の購入には、必ず個人の身分証番号が必要となります。越境ECで輸入された商品をそのまま中国で流通させることは違法となりますので、ご注意ください。

 

 中国国内でBtoBでの卸売を行いたい場合は、どうしても現地法人を立ち上げる必要があります。よくある方法は、卸売会社を中国で立ち上げて、社員を雇用するほどではないので、それらの運用については現地の私どものようなコンサルティング会社に任せるというものです。

 

 中国の場合、毎月増値税(日本の消費税に類似)の申告があったり、四半期ごとに企業所得税(日本の法人税に類似)の申告があったりと、事務手続きのためには経理要員を雇用する慣習がありますが、外資企業の場合、経理要員を雇用しても、お金まわりをすべて委ねるにはリスクが高すぎるため、私どものような日本でも親会社が会計事務所・社会保険労務士事務所を経営しているコンサルティング会社が重宝されています。

 

 ガルベラ・パートナーズ上海では、中国で貿易会社など現地法人を立ち上げるための設立・会計・税務・労務をワンストップでお受けするコンサルティング会社(大丁草企業管理諮詢有限公司)と、中国で法人を立ち上げるまでには至らないけれども、中国に商品を輸出したい企業様向けにサポートする貿易会社(大丁草貿易有限公司)を中国上海に設置し、日本企業の皆様をサポートしております。ぜひなんなりとお問い合わせいただければと存じます。

 

 詳しくは、こちらのウェブサイト(ガルベラの中国進出サポート)をご覧ください。


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