GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム進出のポイント(労務Vol,1)

2016/11/16

Q ベトナムでの労務のポイントを教えてください

 

A ベトナムに進出された企業の声として一番多いのが、人材に関する問題です。行政や税関、税務の問題もつまるところ、人によって解釈が異なることや、対応が違うということもあるぐらい、ベトナム人と一緒に仕事をすることは想像以上に難しいといえます。

 

 しかし、ベトナム人の気質、特徴を理解し、ベトナム人に向けのマネジメントを実行し、事業を成長させ、高収益をあげている日系の会社もあります。

 

 逆に、失敗例でよくあるが、「日本はこうだから」と一方的に日本式マネジメントをする日本人管理者です。日本、及び日本人の文化や常識は、ベトナム人にとってのあたりまえではありません。

 

 正確に言えば、日本のルールを知らないベトナム人の方が多いということです。ベトナム人マネジメントをするうえで、ここの部分を飛ばして入ると、どんなにすばらしい就業規則や、報酬、賃金規定を作り、人事制度を用意し、能力のある人材を採用してもうまくいかないことが多いと思われます。

 

以上を前提とし、ベトナム人の労務管理について、分類してみます。

(1) 採用(管理職、スタッフ職、工場ワーカーなど)

(2) 雇用(オファーレター、労働契約書締結)

(3) 労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)

(4) 評価(昇給、降格、賞与、業績ボーナス等)

(5) 教育、研修、社員旅行

(6) 退職、解雇等(退職同意書の締結、貸与物の管理、返却)

(7) その他

 

 ベトナムの労務についても、最低限、上記のような項目を押さえ、ベトナム人スタッフに業務に就いてもらうのですが、これらのことを日本人の管理者がすべて行うのはとても難しいため、人事面をサポートできるベトナム人を採用することは不可欠です。

 

 これらを丸投げすることは、不正の温床につながる可能性もありますので、信頼できるコンサルティング会社から労務顧問契約などを通じて定期的なアドバイスやチェックをしてもらうことをお勧めいたします。

 

「権限を持つ=キックバックを受け取ることができる」といった考え方が横行しているのも事実です。

 

 あるお客様の事例ですが、試用期間中にPCを貸与し、能力が足りなかった為、試用期間で終了の告知をしたところ、貸与していたPCを持ち逃げしたという例もございます。

 

 ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。 

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 


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