GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港現地法人の事業目的について

2015/04/22

Q 香港の現地法人で、定款に事業目的を記載していない会社があるようですが、香港では事業目的は決めなくてもいいのでしょうか?

 

A 香港では原則、定款で事業目的を制限しない限り、基本的にほとんどの事業を行うことが可能となります。

 ただし、金融業、飲食業、学校・教育、不動産業、人材あっせん業等の事業については、設立後にライセンスの取得が必要となります。また、実務上、記載した事業と異なる事業を設立後に行ったとしても罰金などのペナルティーを受けることはまずございません。

 

 たとえば中国で人材紹介業を行う場合、外資系企業の出資比率は50%未満でなければなりませんが、香港法人を使う場合は、100%でも設立が可能です。ただし、3年以上香港で人材紹介業を行っていなければならず(2015年4月現在の法律)、このようなケースでは香港においてライセンスの登録が必要となります。

 

 なお、登記簿謄本には主要な事業目的を記載することになるため、主要な事業目的を決めておく必要はあります。

 

 弊社では、ASEAN、中国、香港への進出についてのご相談をお受けしています。ガルベラ・パートナーズ東京事務所(03-5405-2815)までご相談ください。