GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|日本人駐在員 海外勤務中の日本の運転免許証の更新はどうする?

2016/06/01

Q 当社の海外駐在員より、海外勤務が長期に及ぶ場合、日本の運転免許証の更新はどうすればよいのかと質問がありました。海外駐在員向けに特例的な取扱いはありますか?

 

A 運転免許の更新手続は、ルールが厳しく、「海外からの手続」や「代理人による手続」は認められません。

 

 海外勤務が長くなりますと、いつの間にか日本の運転免許証の有効期限が切れていて、うっかり失効ということにもなりかねません。

 

 今回は、そうしたトラブルを防ぐために、海外駐在員向けの方法として、特例措置をご案内したいと思います。駐在期間や帰国予定等を考慮して、計画的な管理を行っていただきたいと思います。

 

(1) 出国する前に「更新期間前手続き」を行う方法

一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

 

海外赴任の辞令書など「やむを得ない理由を証明する書類」をお持ちになって、運転免許センターにご相談ください。

 

なお、この場合の免許証の有効期間は、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限は多少短くなってしまいます。

 

(2) 一時帰国した時に更新手続きを行う方法

一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

(本来は、海外赴任する方は非居住者ということで、国内に住所を有しないことになっていますが、これは、一時滞在先の住所で更新ができるという特例です。)

 

滞在先が家族の住んでいる自宅などで、免許証上の住所地と同一であるときは、問題なく手続きできますが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、少々面倒な手続きが必要となります。

 

この場合、「免許証上の住所から滞在先への住所変更手続」を行う必要があるため、滞在先が住所であることを証明する書類([本人宛の便物」「実家の世帯主等が作成した証明書」など)が必要となります。

 

(3) 失効してしまった場合の救済措置を利用する方法

 

(a) 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

 

(b) 失効日から6か月以上(3年未満)経過してしまった場合

海外赴任等、やむを得ない理由がある場合は、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。(ただし、かつて一時帰国しているときに失効しており、救済手続きを行っていなかった場合など、本人に過失があるような場合は認められない場合がありますので、注意が必要です。)

 

(c) 失効日から3年以上経過している場合

試験の一部免除は認められません。

ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。(この場合も本人の過失があるような場合は認められない場合があります)

 

なお、上記の説明は一般事例です。

 

 海外勤務の状況により、ケースバイケースとなり、窓口で別途指示がある場合があります。海外渡航前に、運転免許証の有効期限をご確認いただき、必ず最寄りの警察署にご相談していただくよう、お願いします。

 

警察庁HP「運転免許関係諸手続

 

 弊グループでは、日系企業様の海外進出を支援させていただいており、海外駐在員の給与、所得税、社会保険、福利厚生等の労務管理のご支援をさせていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

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