GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|再確認しよう 海外駐在員の労災保険(第3種特別加入) その2

2016/08/10

Q 海外駐在員の安全を考慮し、労災の特別加入を申請したいのですが、その手続について教えてください。

 

A 管轄の労基署で手続が可能です。ただし、国内労働者の労災保険と異なり、個別に手続が必要ですので、ご注意ください。

 

なお、第3種特別加入の必要性については、前回の記事をご覧ください。

 

■特別加入できる人

 

(1) 日本国内の会社から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人。

 

(2) 日本国内の会社から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人。

(別途条件がありますので、労基署で確認が必要です。)

 

■加入手続について(パンフレットは労基署にあります)

 

(1) 特別加入申請書(海外派遣者)を所轄の労基署に提出します。

申請書には、特別加入を希望する人の「業務の具体的な内容」「地位・役職名」および「希望する給付基礎日額」などを記入します。

派遣先の事業において従事する「業務の具体的な内容」欄は、災害が発生したときに労災保険の対象になるかを判断する上で重要な項目となります。

 

※特別加入の申請に対する承認は、申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日になります。赴任日の半月前をめどに準備を進めてください。

 

(2) 現実に派遣先の事業に従事することになった時点で「海外派遣に関する報告書」を1名につき1部、遅滞なく労基署に提出します。派遣先の情報や派遣予定期間などを記入します。

 

なお、年間の労災保険料は、労基署で配布しているパンフレットに載っていますので、ご確認ください。

 

■年度更新にご注意!

 

第3種特別加入の方については、通常の労働保険の年度更新とは異なり、特別加入用の申告書を提出する必要があります。

 

期限は7月10日までに行わなければなりません。うっかり手続を忘れた場合に遡及加入はできませんので、労災保険切れにならないようのご注意いただければと思います。

 

■変更などの手続き

 

(1) 「給付基礎日額変更申請書」

事前に提出することで、翌年度よりで日額の変更ができます。

また労働保険の年度更新期間中にも「第三種特別加入保険料申告書内訳名簿」または「給付基礎日額変更申請書」により当年度の日額の変更ができます。

 

(2) 特別加入に関する変更届

派遣人の氏名、業務内容、派遣先の事業の名称や所在地、派遣する国などに変更があった場合にも届出が必要です。

 

(3) 特別加入脱退申請書

帰国等により、派遣先の事業に従事しなくなった場合には、特別加入者の異動欄に記入して提出します。なお、海外派遣者が、派遣期間の終了により帰国した場合は、特に手続きすることなく資格が消滅します。

 

■ 海外出張と海外派遣の違いにご注意

 

商談、視察、会議、顧客対応等で短期的に出張する場合は、特別加入は必要なく、国内と同様に労災保険が適用されます。

 

これは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属しているとみなされるためです。

 

■労災補償の対象となる範囲

 

原則として、申請書の「業務の内容」欄に記載された、所定労働時間(休憩時間を含む)内に、申請した事業のためにする行為が対象になります。

 

※労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合も対象になります。

※通勤災害も国内と同様の基準で適用になります。

 

■ 労災保険の請求

 

保険給付の請求は、日本本社を通じて行い、請求書には、業務災害の発生状況などに関する資料として、「派遣先の事業主の証明書」を添付する必要があります。

添付書類として「在外公館の証明書」や「新聞記事」などが求められることがあります。(外国語で書かれている場合は、日本語に翻訳したものを併せて添付してください。)

 

■治療について

 

海外で治療を受けた場合には、労災指定病院がありませんので、いったん、本人で療養費用を全額立て替えて支払う必要があります。

保険給付の請求は、日本本社を通じて、海外派遣先の事業主の証明書を添付し申請をすることとなります。これにより、療養の費用が本人の口座へ振り込まれます。

(なお、申請に必要となる書類が外国語で書かれている場合には、日本語に翻訳したものの添付が必要となります。

 

海外独自の治療を受けた場合でも、日本または外国における医学常識に照らして妥当と認められるものについては治療に要した費用が支給されることとなっています。

(原則、給付の範囲は健康保険が適用される範囲になりますので、満額が給付されるわけではありません。)

支給額は、支給決定日における外国為替換算率(売レート)により円換算された額となります。

 

申請に必要な書式は厚労省のHPからダウンロードで入手できます。

 

[特別加入関係]よりダウンロード

・労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)

・労働者災害補償保険 海外派遣に関する報告書

・労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書

 

 弊グループでは、日系企業様の海外進出を支援させていただいており、海外駐在員の給与、所得税、社会保険、福利厚生等の労務管理のご支援をさせていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

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