GERBERA PARTNERSブログ

海外人材|外国人採用について

2016/06/08

Q 最近よく外国人を採用している会社が増えていると聞きますが、外国人を採用するにあたり注意する点はありますか?

 

A 街中で必ずすれ違う外国人(欧米人、アジア系等々)、数年前まではあまり目にしなかった光景かと思います。

彼らの中には純粋な旅行者もおりますが、しっかりと就労ビザ、いわゆる在留資格を取得し企業で働いている人々もおります。

また日本への留学生もすれ違う彼らの中にいるかもしれません。

レストラン、居酒屋、コンビニエンスストアにも外国人の方が働いている光景はいまや普通の姿として、定着してきています。

 

 ただし、外国人は誰でも働けるということではなく、ある一定の基準をクリアし、資格を持った方のみが働くことができます。

今回は就労が可能な在留資格【17種類あります】の内、主に取得されている在留資格を以下にあげたいと思います

 

(1) 在留資格:技術・人文知識・国際業務

・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

(2) 在留資格:企業内転勤

・外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者【技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者】

 

(3) 在留資格:技能

・外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者

 

 上記の3つは主たる在留資格(就労可能な)でありますが、この他にも、“高度専門職”“経営管理”“技能実習”といった在留資格(就労可能な)があります。 

 

外国人を雇用する際には、上記のような在留資格(就労可能な)を取得しなくてはならず、すべての外国人が取得できるわけではございませんので注意が必要です。

 

 しかし、少子高齢化、売手市場の現在、人材の採用競争はますます熾烈になってきます。そのような状態の中、日本人のみならず外国人の採用は自ずと考えていかなくてはならず、採用のみならず、外国人の労務管理、就業規則の策定、評価等も必要となってまいります。

 

 一昔前のCMで上司がいきなり外国人になったというものがありましたが、上司だけではなく、後輩、同僚、新入社員までも外国人になっている企業も珍しくはない昨今、是非外国人採用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 弊社、ガルベラ・パートナーズグループの人材採用支援会社

(株)アセアン・フォーカスでは国内の企業様に外国人人材の紹介や採用サポート(アルバイト紹介等)を行い、上海、香港、ベトナム、タイ、ミャンマーなどの弊社現地法人、提携現地パートナー、国内パートナー、教育機関、各種専門学校と提携を外国人の紹介を行っております。

是非外国人採用にご興味がありましたら、下記URLまでお問合せください。

 

ガルベラ・パートナーズ

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター

 

 


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