GERBERA PARTNERSブログ

フィリピン|フィリピン駐在員の住宅選択のポイント(フィリピン所得税)

2016/04/27

Q フィリピンの投資優遇制度を利用して、現地の工業団地に進出することになりました。本社から駐在員を派遣しますが、現地での駐在員の住宅を検討するにあたって、注意すべき点はありますか?

 

A フィリピンは、ASEAN諸国の中でも、個人所得税の負担が重く、日本本社にとっては、駐在コストは本当に頭の痛い問題です。

 

 前回はベトナムの駐在員住宅について、ご案内させていただきましたが、フィリピンについても一定要件の課税所得の軽減措置があります。

 

ベトナム駐在員の住宅選択のポイント(ベトナム所得税)

 

 まず、前回もご説明したとおり、駐在員の現地住宅を検討する前提として、主に2つの方式があることは、ご確認いただきたいと思います。

 

(a) 会社(現地法人)が賃貸契約をして、駐在員に社宅として貸与する方式(社宅方式)

(b) 駐在員の給与に「住宅手当」として現金支給して、駐在員本人が賃貸契約する方式(手当方式)

 

 フィリピンでも、他のASEAN諸国と同様に、駐在員に住宅を支給する場合は、(a)社宅方式でも(b)手当方式でも、原則として家賃相当額が、「駐在員への給与」として課税所得になります。

 

 フィリピンの個人所得税は、最高税率32%ですが、最高税率が適用される基準が低く、また所得控除も少ないため、日本人駐在員の実効税率はたいへん高くなります。

 

(1) 駐在員の課税標準について

駐在員の所得は、現地給与、日本国内給与、フリンジベネフィット(現物給与)等を含めて、全世界所得課税の対象となり、フィリピンで納税することになります。

 

(2) 控除について

基礎控除が年額50,000PHP(約125,000円)、扶養控除が1人につき年額25,000PHP(約62,500円)しかありません。

 

(3) 超過累進税率について

年額で500,000PHP(約1,250,000円)を超えた所得は超過した部分は、最高税率32%の対象になりますので、日本人駐在員の給与レベルですと、かなりの部分が最高税率適用になります。実効税率で30%近い水準になることが多く、相当な税負担になります。

 

(4) 住宅に関する課税所得の特例について

駐在員社宅については、下記の要件を満たした場合は、住宅手当にかかる部分については、16%課税で軽減される取扱いがあります。

 

【要件1】

会社が大家と契約し、会社から大家に直接家賃の支払を行う。

 

【要件2】

大家から家賃のOfficial Receiptを発行してもらうこと。

 

 フィリピンでは、Official Receiptは、税務署指定の印刷会社から購入しなければなりません。大家が事業登録をしておらず、ORを出せない場合は、この軽減措置を利用できませんので、契約段階で仲介の不動産業者に確認しながら物件探しを進めた方がよろしいかと思います。

 

 不動産については、ピンキリあるようですが、駐在員向けコンドミニアムの相場としては、㎡あたり1,000PHPを目安にするとよろしいようです。

 

 最近は単身赴任の駐在員も多くなり、スタジオタイプ(いわゆる1Rマンションのような物件、20~30㎡で家具付き)で30,000PHP程度で探すこともできるようです。このレベルであれば、最低限、日本人が住むことができる水準の物件になるようです。

 

※ ご参考までに、オフィス物件の情報も記載させていただきます。

 

 マカティ市内の物件は、年々高騰傾向にあるようですが、コストを抑えた古めのビルで探すと、㎡あたり500PHP~で探すことができるようですが、少しよい物件ですと、㎡あたり1,000PHP~(プラス管理費)が相場とのことです。

 

 また、アヤラ・アベニュー添いでしっかりした物件(クラスAまたはAA)ですと、その1.5倍~2倍ということもあるようです。こうした物件は共用スペースも含めたグロスで賃料がかかるケースが多いので、実質のネット占有面積は7割程度ということも多く、トータルコストはそれ相応ということになります。

 

 なお、上記の情報は2015年時点の情報です。具体的なご検討の際には、必ず現地専門家にご確認ください。

 

 弊グループでは、ASEAN各国に現地法人、パートナーによる支援体制をもち、日系企業様のご支援をさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳等の人材紹介など、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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