GERBERA PARTNERSブログ

マイナンバー|【続報】年金・健康保険でマイナンバーの取扱いが始まります!

2017/01/11

Q 年金機構で平成29年1月からマイナンバーの利用がはじまると聞きましたが、会社は社会保険関連の手続きなどでマイナンバーを従業員から、回収しないといけないのでしょうか?

 

A 日本年金機構では、平成27年昨年5月にあった日本年金機構の個人情報流出問題を受けて、一時期間延期されることになっていましたが、平成28年12月28日に、平成29年1月よりマイナンバーを利用して事務を開始することが告知されました。

 

 ただし、すぐにすべての届書にマイナンバーの記入が必要ということにはなっていません。大きく分けて、被保険者・受給権者といった個人と、事業主である会社ではその扱いが異なりますので、それぞれについて見てまいりましょう。

 

□ 被保険者・受給権者について

個人の年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うときに、基礎年金番号に代えて、マイナンバーを伝えることでも行うことができるようになりました。こちらは平成29年1月にスタートします。

 

 次に届出書類へのマイナンバーの記入についてです。各届書は、1月に発送されるものから新しい書式になりますので、マイナンバー記入欄にマイナンバーを記載して届けることになります。

 

(1) 年金受給権者現況届

年金を受給しているかたに送られる届書です。マイナンバーの記載により、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要になります。

 

(2) 年金請求書

これから新しく年金を請求するための書類です。マイナンバーの記載により、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要になります。

 

(3) 扶養親族等申告書

年金を受給しているかたに送られる、扶養親族に関する申告書です。年金受給者とその被扶養者のマイナンバーを記載します。

 

 マイナンバーを記入すると添付書類が省略できることなどがメリットですが、記入が必須であることは伝えられていないため、当面はこれまで通り基礎年金番号を記入するだけでもよいようです。

 

□ 事業主(会社等)について

健康保険が健康保険組合の会社では、平成29年1月以降、被保険者資格取得届の様式がマイナンバー欄のあるものになる予定です。ただし当面は、これまで通り基礎年金番号だけを記入して届けることができ、マイナンバーの記入は不要です。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、届書の様式はマイナンバー欄のないこれまで通りのものです。

 

 今後、厚生年金の保険関係の各種届出書に、従業員のマイナンバーを記入することが予定されています。会社では従業員からマイナンバーを預かることが必要になりますので、利用目的を明示し、なりすまし防止のための本人確認を行ってください。

 

「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」日本年金機構ホームページ参照

 

 

 まだ多くの情報が紐付されていないマイナンバーですが、政府の計画では、利用場面が増え、重要な情報へつなげられていくことになります。

重要な情報へのキーナンバーとなることを意識しないままに、マイナンバーを取り扱って、情報流出等の事故があった場合には、企業は懲役や罰金などの処罰だけでなく、社会的な信用も失うリスクを負わなければなりません。

 

 マイナンバー情報の漏えいがおこらないための社内体制作りや情報取扱者の教育は法律で求められます。ガルベラ・パートナーズでは、マイナンバー取扱いの運用を実務から規程作りまでトータルでサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 


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