2016/05/03
Q 勤務時間中に体調が悪くなり、早退してそれ以降会社を休んでいます。早退した日も傷病手当金の待期期間になりますか?
A 健康保険の被保険者が、業務外の理由で発生した傷病で、働くことが出来ないと診断されたときは、下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受け取ることができます。この手当を受給できる期間は最長で1年6カ月間です。
1. 業務外の病気やケガであること。
業務上の場合は、労災の対象となります。
2. 療養のための労務不能であること。
労務不能とは、今まで従事している業務ができない状態のことで、医師の意見及び業務内容等を考慮して判断します。
3. 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
4. 仕事を4日以上休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間の待期期間が必要となり、4日目から支給対象となります。
では、早退した日は待期期間にカウントされるのでしょうか?
就労時間中に、業務外の理由で生じた傷病によって、労務不能と診断されたときは、その日は待機の初日となり、期間に参入されます。ただし、その後、引き続いて休んでいることが条件ですので、4日間経過する前に出勤して、再び午後から早退した場合は、その日は労務不能とは認められず、待期期間はリセットされます。
なお、就労時間終了後に労務不能となった場合は、その翌日から待期期間としてカウントされます。
【傷病手当金に関する法改正情報】
平成28年4月1日より、傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法が変更になりました。
<変更前>
休んだ日の標準報酬月額÷30日×3分の2
<変更後>
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
変更前には、休業が始まった時点の標準報酬月額を基準にしていましたが、直前に標準報酬月額が高くなったり、低くなったりすることが見受けられることから、前の1年間を平均したものが基準となったことがポイントです。これまで傷病手当金を受給していた方も、4月1日受給分からは、新しい計算方法で支給金額が計算されます。
また、今までは傷病手当金と出産手当金を、同時に両方受給する権利がある場合は、出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は支給されませんでした。
法改正により平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されることになりました。
傷病手当金や出産手当金は、自動的に給付されるものではなく、申請することによりはじめて支給を受けることができるものです。従業員が安心出来るようにするには、手続きのサポートは必要でしょう。
弊社では、社会保険手続きや様々な業務フロー作りのご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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