2016/09/06
Q 現在、肝臓の病気のため労務不能となり、傷病手当金を受給していますが、胃の具合も悪くなり胃潰瘍と診断されました。この場合、傷病手当金は両方の病気の分をもらえるのでしょうか?
A 業務外の理由による病気やケガのために労務不能となり、給与の支払いを受けられないときに、傷病手当金を受給することができます。対象となるのは、健康保険の任意継続被保険者を除く被保険者で、支給開始の日から1年6か月まで支給されます。
傷病手当を受給中に、新たに別の病気により労務不能となった場合、
前後の病気が病名は違っていても関連性があると判断されると、同一の傷病とみなされ、支給期間の延長や支給金額の変更はありません。
前後の病気に関連性がない場合は、別の傷病としてそれぞれの傷病手当金が支給対象となります。
□同時に両方の傷病手当金がもらえるの?
1日あたりの傷病手当金は、「支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷3分の2」と決まっています。
病気が重複している期間は、1本の傷病手当金として支給されます。
つまり、複数の傷病によりそれぞれの傷病手当金の受給資格がある場合でも、同時に両方の傷病手当金を受給できることはありません
□複数の病気の受給資格がある場合の支給期間はどうなるの?
それぞれの傷病による傷病手当金の受給権がありますので、待期期間や支給期間の1年6か月においても、それぞれでカウントされます。
傷病手当金は、その支給を開始した日から1年6か月間のうち、支給要件に該当した日数分が支給されます。
したがって、最初の病気による傷病手当金が1年6か月支給された後に、次に発症した病気による傷病手当金が、残りの支給期間もらえることになります。
傷病手当金は、申請することによりはじめて支給を受けることができるものです。労務不能な状態でも傷病手当金を受給することにより、療養中の従業員も安心して治療に専念することができます。
また、傷病手当受給期間中に退職した場合でも、要件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受給できます。2016年6月28日ブログ「退職前に事故!退職後の疾病手当金はもらえるの?」をご参考ください。
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