2016/04/21
Q 被災者の方に役立つ情報提供はありますか?(年金、社会保険、労務関連)
A 4月14日に発生した熊本地震により、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、被災地におきまして、救援及び復興活動に尽力されている方々に深く敬意を表します。皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
厚生労働省の特別サイトにおいて、情報提供がなされております。
少しでも被災者の方の負担軽減となるべく、手続の簡略化や特例措置が発表されていますので、その一部を抜粋し、完結にご紹介させていただきます。
厚生労働省「平成28年熊本地震関連情報」
【1:健康保険関連】保険証なしで医療機関を受診できます
「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号)」を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。医療保険の種類が分かる情報も合わせてお伝えください。
・健康保険(事業所名)
・国民健康保険(住所等)
・後期高齢者医療制度(住所等)
また、被爆者援護法、難病に関する特別法、児童福祉法、生活保護法等の特別法による医療を受けておられる方は、手帳等がなくても、受診できますので、その旨を医療期間にお伝えください。
【2:雇用保険関連】失業給付の特例があります
(1) ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。
(2) 災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
(雇用保険に 6 か月以上加入している等の要件を満たす方が対象)
問い合わせ先:熊本労働局職業安定部職業安定課(096-211-1703)
【3:国民年金関係】保険料免除の申請が可能です
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。
また、20歳前の障害基礎年金等については、一定の所得があった場合は支給を停止されますが、被災に伴い、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方に対し、所得を理由とする支給の停止は行いません。
現在、年金を停止されている方につきましては、停止を解除し、年金をお支払いします。
【4:厚生年金関連】保険料の納付猶予の特例があります
事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料を一時に納付することが出来ないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料の納付の猶予を受けることができます。
【5:労災関連】労災申請の特例について
労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、労災保険給付(療養、休業補償など)を受けられます。
また、請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求書は受け付けております。
【6:退職金関連】中退共の特例について
中小企業退職金共済制度について、退職金請求書を紛失した場合、再発行できます。また、掛金の納付延長を行っています。
問い合わせ先:中小企業退職金共済(03-6907-1234)
今後とも、有用な情報があれば、発信させていただきます。
重ねまして、被災地の皆さまのご健康と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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