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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(8月)

2018/07/30

経営者にかかわる法改正情報(8月)

労務

 

働き方改革関連法が成立しました。おもな改正内容と施行時期は次のとおりです。

  1)時間外労働の上限が規制されます。 (平成31年4月1日施行(中小企業は平成32年4月1日施行))   2)中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が変更されます。 (平成35年4月1日施行)   3)一定の要件を満たした労働者(高度プロフェッショナル)を労働時間、休日、深夜の割増賃金等の適用除外にできるようになります。 (平成31年4月1日施行)   4)5日分の有給休暇を確実に取得させなければならなくなります。 (平成31年4月1日施行)   5)フレックスタイム制の清算期間が最長で3か月までとなります。 (平成31年4月1日施行)   6)短時間・有期雇用労働者に対する均等・均衡待遇の説明が義務となります。 (平成32年4月1日施行(中小企業は平成33年4月1日施行))   参考:「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(厚生労働省)    

税務

一般社団法人・一般財団法人に対する相続税の見直しが行われています。

 

株式会社のような出資持分が存在しない一般社団法人等に対して、個人の財産を移転させ、相続税を回避するといったスキームが近年問題視されていましたが、親族で支配している等の一定の要件を満たす一般社団法人等に対しては相続税を課することとなりました。

  <要件・内容>

特定一般社団法人等について、その同族役員(理事)であった者の1人が死亡した場合に、当該法人の純資産額を同族役員(亡くなった人を含む)の数で等分した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、特定一般社団法人等に相続税が課されます。

 

特定一般社団法人とは、次のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。

 
  • (1)相続開始直前で、役員のうち同族役員が過半数を占めていること
  • (2)相続開始前5年以内において、役員のうち同族役員が過半数を占めていた期間の合計が3年以上であること
 

なお、平成30年4月1日以後の相続から適用開始となります。ただし、既に設立済みの社団法人等については、平成33年4月1日以後の相続から適用開始となります。

   
 

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