GERBERA PARTNERSブログ

技能|個人事業主は外国人料理人を雇用できる?

2020/06/05

Q、インド料理の店を個人で経営しています。料理の味をさらに本格的なものにしてお客様に喜んでいただけるよう、インド人の料理人を雇い入れようと考えています。個人事業主が、そのような技術を持った外国人を雇用することはできるのでしょうか?また、その場合どのような書類が必要なのでしょうか。

    A、個人事業主でも外国人を採用できます。本国の本格的な料理を出す場合、本国で料理人として経験・実績のある人を呼び寄せる(招へいする)ことが多いものです。料理人が日本に在留するために必要な在留資格が「技能ビザ」です。         

解説(公開日:2020/06/05  最終更新日:2020/06/03 )

 

法人経営の場合と同じように、事業の安定性、継続性を証明できる書類を準備しなければならないことは個人経営でも変わりありません。

 
  1. 個人事業主の提出区分は、
  2. ① 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人
  3. ② 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した個人
  4. ③ ①、②のいずれにも該当しない個人
  5. の3つに分けられます。
 

【提出書類:①②③共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒 1通

4 ①及び②:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるものの写し)

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

 

① については,その他の資料は原則不要です。

 

【②③について必要な提出書類】

7 申請人の職歴を証明する文書

料理人(タイを除く。)の場合、

(1)所属していた機関からの在職証明書1通

(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し 1通

8 申請人の活動の内容等を明らかにする資料

 労働契約を締結する場合、

  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通

 

【③ について必要な提出書類】

11新規事業の場合は事業計画書 1通

(1)源泉徴収の免除を受ける場合

源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く場合

  1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

  2)次のいずれかの資料

ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(領収日付印のあるものの写し) 1通

イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

雇われる側の外国人の経歴や実務経験と、雇う側の事業、その両方の実態に則した正しい書類を所轄の入国管理局へ申請することが重要であることがお分かりいただけるかと思います。

ご自身で申請される場合のよくある失敗例として、給与の支払い方法や支給額がビザ要件に合致していないケースがあります。また、事業の安定性、継続性についてアピール材料があるのに、それを証拠として整理して提出しなかったばかりに不許可になっているケースも散見されます。

雇用主が個人事業主の場合、就労ビザの取得は簡単ではありません。特に、はじめて申請される場合、通常の申請書類だけ提出しても、かなりの確率で不許可になりますので、専門家に依頼されたほうがよいでしょう。

 

①法務省:在留資格認定証明書交付申請

 

②法務省:「技能」(例,外国料理の調理師)

 

③出入国在留管理庁:ワンストップ型相談センター

       

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