GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|海外就職するために必要な「労働許可証」はどうする?【ベトナム編】

2016/07/13

Q ベトナムの現地法人で日本人の採用をしようと考えております。

日本人を採用するうえで、労働許可書が必要と聞いていますが、取得にはどのような準備が必要でしょうか?

 

A 海外で活躍したいという日本人は年々多くなり、人材紹介会社が主催で開催される海外就職フェアもたいへん盛況なようです。弊社でも、日本の大学生や転職希望者への情報提供をさせていただいております。

 

 ベトナム現地企業へ就職し、現地で働くためには、当然ビザが必要になりますが、その前提として必要になる労働許可証の取得方法についてご説明いたします。

 

【必要な書類】

 

・パスポート&ビザのコピー

 

・在職証明書(前職、過去の就業先での職務経験内容)

 

・大学の卒業証明書(英文、学校印あるもの)

 

・無犯罪経歴証明書

日本で犯罪歴がないことを証明するもので、住民登録されている各都道府県警で申請します。

申請から発行まで1ヶ月程度かかります。

指紋を採取しますので代理申請はできません。(必ず本人が申請に行く必要あり。)

 

・健康診断書(ベトナム現地の病人にて受診)

 

以上の5点が、企業に雇用される労働者が準備する書類になります。

 

また従来の労働許可書を取得する要件が、今年2016年に入り変更されている点を、以下に列挙します。

 

前提として労働許可書の申請に際して、大きく「管理者・経営者」、「専門家」、「技術者」という3つの分類に分けられています。

 

【変更点】

(1) 管理者・経営者においては、旧制度において、管理業務(企業経営、管理職の業務)を直接行うものとの規定でありましたが、新制度ではさらに、会長・社長・取締役など企業法が規定する管理者、組織の長とその代行者、部門、組織の長であることが必要となりました。

 

(2) 専門家においては実務経験5年が3年に短縮されましたが、その反面、大学卒業以上で大学の専攻分野と3年間の実務経験とベトナムでの就く実際の業務、職務がすべて一致することが求められることになりました。

 

(3) 技術者は1年以上の訓練とその分野において3年以上の実務経験が必要となります。

 

また、以前はベトナムでは企業に労働許可書が紐づいており、ベトナムで別の会社に転職する場合はまた一からその企業で労働許可書を取得必要がありましたが、同職種で他社へ転職する場合は再度取得する必要がなくなりました(労働許可書の有効期限がある場合)。

 

以上が労働許可書の取得に際して必要な書類と主な要件の変更点になります。

 

ベトナム全土へ進出している日系企業は1500社近くにのぼり、安定した政治体制、比較的な安価な労働力、TPPを目前に生産工場の位置づけから魅力的なマーケットとしてベトナムへ進出する日系企業は増えてくると思われます。

 

ベトナム進出におきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカスがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。

 

ガルベラ・パートナーズ

 

弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 


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