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改正,マイナンバー|【速報・法改正】マイナンバー番号法の運用手続きが改正されました!

2015/10/09

Q マイナンバー番号法の一部が改正されたと聞きましたがどのような改正が行われたのでしょうか。また、実務上注意すべき点を教えてください。

 

A 平成27年10月5日以降に住民票がある場所にマイナンバー通知カードが送付されることは既にご存知かと思います。マイナンバーが本格的に始まるのは、来年の平成28年からですが、この制度導入前に番号法の改正が既に行われました。

 

 今回の改正は、10月2日付けて国税庁から発表されました。改正の内容は、給与などの支払いを受ける従業員本人に交付する源泉徴収票(受給者交付用)には、マイナンバーを記載してはいけないという改正です。

 

具体的には、本人に交付する下記の書面については、マイナンバーの記載が不要となります。

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・特定口座年間取引報告書

・上場株式配当等の支払に関する通知書 など

 

 今まで皆様も不安に思っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、改正になった理由は以下の2点と考えられます。

 

 1点目は、従業員に交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載すると法人が、従業員に交付する手続きの際に、マイナンバーを流出してしまう可能性があるためです。また、法人側の交付の際の手続きを簡素化することを目的としたものと考えられます。

 

 2点目は、交付を受けた従業員が、源泉徴収票を利用する際に、マイナンバーが記載された書面を、民間会社に渡してしまうことで、個人情報が拡散することを防ぐことを目的にしていると考えられます。

 

 例えば、源泉徴収票は、住宅ローンを組む際に金融機関に提出する場合や不動産を賃貸する際に提出する場合など様々なケースが考えられますが、その際に本来記載する必要のないマイナンバー付きの源泉徴収票がありとあらゆる法人や個人が確認できてしまう状態になってしまうものと考えられます。

 

 マイナンバー番号法の基本的な考え方は、マイナンバーは税務署や年金事務所などの公的機関に提出する書面にだけマイナンバーを記載しなければならないということになっておりますので、例えば、法人が毎年1月末に提出する法定調書合計表に貼付する源泉徴収票、個人の確定申告書に貼付する源泉徴収票につては、法改正後もマインバーを記載していただく必要があります。

 

 法人のマインバー管理者の皆様におかれましては、マイナンバー番号法の基本的な考え方を正しく理解し運用して頂けましたらと思います。

 

 ガルベラ・パートナーズグループではマインバーに関する細かいアドバイスを労務・経理両方の側面からご案内しておりますので、是非ガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。


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