GERBERA PARTNERSブログ

法人税|法人がゴルフ会員権を譲渡したときの損失は損金算入ができますか?

2015/09/17

Q 当社が決算を迎えるため、社内にて決算対策を検討しています。そこで、現在会社が設立時から所有するゴルフ会員権について、その時価が取得時の価額と比較して著しく減少(概ね50%以上の減少)しているため、このゴルフ会員権を売却して譲渡損失を発生させて損益通算を図るのがよいのではないか?との意見が出ています。しかし、数年前の税制改正によってゴルフ会員権を売却して発生した損失は損益通算が出来ないのでは?といった意見も出ております。情報が混在しており、どちらの意見が正しいのか判断出来ません。この譲渡損失を損益通算することは可能なのか否なのか教えてください。

 

A 法人が所有しているゴルフ会員権を売却したことによる譲渡損失は損益通算することが出来ます。平成26年度の税制改正においては、個人が所有しているゴルフ会員権の譲渡損失を給与所得や事業所得と通算することが出来ない内容の改正でした。従って、今回の決算対策で検討されているゴルフ会員権の売却につきましては、法人で所有されているため譲渡損失を収益と通算させることが可能となります。 

 

 ポイントは法人で所有しているのか、個人で所有しているのかということです。

・法人→ ○(損益通算出来る)

・個人→ ×(損益通算出来ない)

 

 ただし、法人で所有するものであっても以下の場合にはゴルフ会員権の譲渡には該当せず損益通算は出来ないためご注意ください。

 

・預託金方式※のゴルフ会員権について、会員の退会をしたことにより預けた預託金の返金を受ける部分

※預託金方式とは一定額の保証金をゴルフ場に預けて会員となり、退会する場合にその預けた保証金をゴルフ場より返金してもらう方式の会員権です。

 

 お持ちのゴルフ会員権を確認していただき、譲渡等をお考えの場合には是非ガルベラ・パートナーズまでご相談下さい。


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