GERBERA PARTNERSブログ

消費税|消費税の納税資金の捻出にお悩みの方へ

2015/04/02

Q 毎期、申告・納税をする時期に、消費税等の納税資金の捻出に悩んでおります。なにか良い方法はありませんか?

 

A 中間申告をうまく活用する方法がございます。消費税は、一課税期間を通して年税額が決まります。そこで、下記の制度を利用し、資金繰りに余裕がないときは、仮決算により一時的に納税額を抑える。逆に、資金繰りに余裕があるときは、前もって納税することで資金面での調整が可能となる場合がございます。また、中間申告で多く納めすぎた税金は、還付加算金が付加され、還付されることとなります。

                       

【仮決算により中間申告を行う方法】

(=資金繰りに余裕がない場合)

 

中間申告対象期間ごとに仮決算を行い、『前課税期間の実績による税額>仮決算による税額』 となる場合。

 

上記のように、仮決算による中間消費税等の額の方が小さい場合は、仮決算により納税額を抑える方法を選択することができます。

 

【任意の中間申告を提出する旨の届出を提出する方法】

(=資金繰りに余裕がある場合)

 

直前の課税期間の消費税等(地方消費税を含む)の額が60万円以下の方が対象となります。本来は提出義務のない方ですが、「任意の中間申告を提出する旨の届出書」を提出することにより、申告・納税を行うことができます。

 

任意の中間申告書による中間納付額は、直前の課税期間の確定消費税額等の6か月相当額ですが、仮決算を行って申告・納税することもできます。

また、この届出書を提出したからといって、必ず申告を行わなければならない、ということはありません。仮に、申告をしなかった場合には「任意の中間申告を提出することをやめる旨の届出書」の提出があったものとみなされるだけで、罰則もございません。

 

 この制度は、個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。

 

 その時点の資金繰りに応じて、上記の方法等により資金をうまくまわしませんか?その他の方法もございますので、消費税等の納税資金の捻出にお悩みの方は、是非、ガルベラ・パートナーズへご相談ください。