GERBERA PARTNERSブログ

タイ|タイでサービス業・販売業を設立する場合の資本金規制

2015/04/01

Q タイでは、外国人・外国法人による会社設立に規制があると聞いています。どのような規制があるのかを教えてください。

 

A タイには、外国人事業法という法律があり、外国人や外国企業がタイでビジネスを行うにあたって、資本金規制が設けられています。

 

 外国人事業法で規制されるのは、外国人や外国企業がサービス業や小売・卸売・建設・不動産業あるいは農業などを行う場合です。電気電子や機械化学等の製造業は、外国人事業法による規制はなく、外資100%での会社設立も可能です。

 

 つまり、タイでサービス業や小売・卸売業などを行う場合は、現地にビジネスパートナーの存在が求められているということです。このタイ側のパートナーが50%超を保有する必要があり、これがタイへの進出をとどめている要因の一つとも言われていますが、実際にサービスや販売にあたっては、現地の協力は不可欠であり、そこは折れる部分ではないかなと考えます。

 

 しかし、どうしてもタイ側にイニシアチブを取られたくない場合は、なにか方法はないのでしょうか?このような懸念を回避するために、多くの外資企業では、出資者を3人(3社)として、メインの二者が49%ずつを保有し、信頼のおける第三者のタイ人(タイ企業)に2%を保有してもらうという方法を採用しています。この第三者というのは、当社のような現地に進出しているタイ企業でもいいわけです。当社のタイ法人もコンサルティング会社であるため、タイ側が50%超となっていますが、同じような方式でリスクヘッジをしています。

 

 弊社では、タイ進出についてのご相談をお受けしています。ガルベラ・パートナーズ東京事務所(03-5405-2815)までご相談ください。

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