GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|役員様の労務管理のポイント ~役員の社会保険・労働保険について理解しよう~

2015/03/31

Q このたび当社の営業部長が取締役に就任することになりましたが、本人より社会保険や雇用保険などはどうなるのかと質問がありました。従業員から役員になった場合は、どのような違いがあるのでしょうか?

   

A 労働保険(雇用保険や労災保険)は、労働者を保護するという趣旨の制度ですので、役員になると取扱いが異なってきます。また社会保険(厚生年金や健康保険)についても、代表者や役員に特有の注意点があります。実務上のポイントを分かりやすくまとめてみたいと思います。

   

解説(公開日:  最終更新日:

 

(1)社会保険と労働保険-役員の加入について

  実務上で、本社の担当者様にご注意いただきたい点としては、以下のようになります。

 
  • ◆代表者の標準報酬月額 (別会社から報酬を受けている場合は合算された報酬月額で保険料が決定されます)
  •  
  • ◆役員就任時の雇用保険の手続 (原則として資格喪失になるが、継続したい場合は兼務役員雇用実態証明書を提出する)
  •  
  • ◆労働保険料の算定 (労災の対象にならない役員の報酬を除く)
  •  
  • ◆中小企業の事業主は労災に特別加入できる場合があります (労働者数50人以下の小売業など一定の条件で中小企業になります)
 

(2)執行役員について

執行役員は会社によって位置づけが異なりますが、一般的には「労働者の最上位」としての位置づけとなり、社会保険・労働保険ともに取扱は労働者と同じです。ただし、委任型執行役員制度を採用している場合で、実態として労働者性が認められない場合は、役員に準じて対象外になる場合もあるようです。

 

(3)高齢の役員について

役員になると一般的に定年がありません。ご高齢の方でも現役で活躍される方も多くいらっしゃいます。ただし社会保険では加入できる年齢に上限があるので、本社のご担当者様としては注意が必要です。

 

 

役員の労務管理については、税法や社会保険制度への理解、経営陣や顧問税理士とのコミュニケーションが必要不可欠になります。個々の事例ごとの判断が必要になりますので、役所担当窓口や社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。

 

弊社では、役員様の報酬規程や社会保険手続きについても、制度設計を含めご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

   

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