GERBERA PARTNERSブログ

節税|知って得する「医療保険」の活用方法を大公開します!

2015/01/30

Q 最近、個人で加入している医療保険の活用方法があると聞きましたが、どのように活用するのでしょうか。メリットや注意点を教えてください。

 

A 年末調整や確定申告のこの季節に毎年保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を、そのまま会計事務所に渡している経営者の方も多いのではないでしょうか?この機会に見直しは必要ないのかなど一度考えてみては如何でしょうか。

 

 今、経営者の間で話題になっている手法として、「医療保険」の見直しにより法人税を節税し、保障は一生涯個人で取得するという活用方法があります。

 

 このスキームは、現在個人で加入している保険を解約し、法人で医療保険に加入します。保険契約者は法人、被保険者は経営者、保険受取人は法人という契約形態です。

 

 この形で保険契約をすると支払金額の全額が、法人の損金として計上できます。一方、経営者の方が個人で保険契約をした場合には、どんなに医療保険を支払ったとしても保険料控除として4万円までしか控除の対象になりません。

 

 このスキームは、法人で4年~5年のうちに医療保険の掛金をすべて支払って、かつ、法人の損金として計上した後に、経営者個人に名義変更し、保障は一生涯経営者に残るというプランになります。つまり、経営者自身の金銭負担が抑えられるというメリットと、支払保険料を法人で全額損金に落とせるというメリットがあります。

 

 その際の注意点として、名義変更する際に解約返戻金がある医療保険(通常、解約返戻金はほとんどつきません。)については、その解約返戻金の金額で、法人から経営者が保険を買い取る手続きを行うということが挙げられます。

 

 また、法人で契約している間に保険金の支払い事由が発生した場合には、法人が保険金を受け取ることになります(法人の雑収入として計上されてしまいます。)ので、保険金の支払い事由の発生後でも名義変更ができる生命保険会社を選択する必要があります。

 

 生命保険会社の選定を行うことで、保険金の受け取り事由が発生したとしても、すぐに名義変更して経営者個人が保険金を受け取ることができますので、法人の雑収入に計上されることはありません。

 

 このように、毎年当たり前のように個人で支払っている医療保険を見直すことで、法人にも個人にもお得な保険にかわりますので、一度ご検討してみては如何でしょうか。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、このような保険活用について保険代理店をご紹介することができますので、不明点等がございましたらいつでもお気軽にご相談ください。