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中国|中国の産前産後や育児休業の制度について教えてください

2015/02/25

Q 中国の産前産後休暇や育児休暇に関する法律上の決まりと、その期間中の給与の支給について教えてください。

 

A 中国では、出産する女性社員には出産予定日前15日、産後83日の合計98日の出産休暇が付与されます。難産や双生児の場合はさらに15日が追加されます。日本の場合は産前42日、産後56日で合計の98日というのは日中で一致しています。

 

 産前産後の98日間については休暇を取ることができ、その休暇中は給与見合いの金額が社会保険局から支給されることになります。この金額は給与相当額ではなく、その会社が掛けている社会保険の基数(日本でいう標準報酬月額のようなもの)の全社平均の額を基礎とした金額となり、外国人が加入している場合などは全社的な平均が上がるため、中国人従業員には有利となる可能性が高いといえます。

 

 ただし、社会保険局から保険金が出るのはあくまでも都市戸籍の方の生育保険の話で、農村戸籍の方の場合はそもそも生育保険に加入できないため、全額を会社が負担することになりますので、ご注意ください。

 

 生まれた子供が1歳になるまでは労働契約を解除することができないうえ、農村戸籍だと産休中の保険金が支給されないため、結果として会社側が負担を強いられるケースも多々あります。また、分娩にかかった費用も、会社が全額負担するということになります。

 

 出生後の育児休暇については中国では法律がなく、子供が1歳になるまでは、1日2回各30分の休憩時間が与えられるだけです。通常は1時間にまとめて、その分を有給扱いにしてもらうことが多いです。日本でも同じような制度がありますが、有給にするか無給にするかは会社が自由に設定できます。

 

 医師のアドバイスによる場合は、毎回半日の検査については有給で付与されることになります。具体的な日数は明確にしてないです。

 

 産休期間中、日本では社会保険料は免除されますが、中国では発生し続けます。本人負担分も、そのまま発生し続けるため、本人の負担も生じます。

 

 産休後に復帰できない場合は医師の証明書があれば病気休暇(中国の場合、病気で休暇を取れる日数や給与が明確に定められています。)になりますが、医師の証明書がない場合、3日以上連続欠勤したら無断欠勤扱いとなり、労働契約を解除されても文句がいえない状況となります。

 

 産前産後については、準備不足で労使紛争が発生してからだと遅きに失することがよくありますので、あらかじめ法律制度を理解したうえ、社内規定を準備しておかれることをお勧めします。

 

 中国の労働法については、以下のサイトにも掲載しています。

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