GERBERA PARTNERSブログ

就労資格証明書|「就労資格証明書」について

2020/04/01

Q、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持して働いている転職希望の外国人を自社で採用する際に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が自社で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認するために、『就労資格証明書』申請をしなければならないのでしょうか。

    A、『就労資格証明書(入管法第19条の2)』 就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。          

解説(公開日:  最終更新日:

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格所持者が、転職先での業務が就労する資格の活動内容に該当するかどうかの判断として「就労資格証明書」の申請手続きがあります。この手続きで承認を得た就労資格証明書を取得しておくと、次の在留資格期限の更新時で不許可になることや、不法就労者を雇用しないことのリスクが防げます。

 

<必要書類>

□ 申請人(本人)に関する書類

  1. ・申請書
  2. ・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
  3. ・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
  4. ※申請人以外の方が,当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
  5. ・旅券又は在留資格証明書を提示
  6. ・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  7. ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
  8. ・源泉徴収票
  9. ・退職証明書
  10. ・転職理由書
  11. ・履歴書
  12. ・最終学歴証明書(大学・専門学校などの卒業証明書)
 

□ 転職者受入れ企業に関する書類

  1. ・商業・法人登記簿謄本(3か月以内の発行分)
  2. ・決算書の写し(直近1年、新設会社は今後1年間の事業計画書)
  3. ・会社案内
  4. ・雇用契約書、辞令、採用通知書のそれぞれの写し
  5. ・雇用理由書
 

※企業規模により下記の書類が追加で必要

  1. ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  2. ・定款の写し
 

申請結果までの期間は1~3か月掛かりますので、在留期限が迫っている場合は、在留期間更新許可申請をすることになります。

 

ガルベラ・パートナーズのセミナーでは、「初めての外国人採用セミナー」「技能実習生と事業協同組合設立セミナー」「中小企業向け中途採用・定着支援・外国人雇用のポイント」など、外国人雇用に関連するセミナーを定期的に開催しております。

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、雇用手続・管理、英語・中国語の雇用関係書(雇用契約書、就業規則、給与・税金・社保などのガイドブック)、在留資格申請、外国人採用支援・グローバル人材紹介・事業協同組合設立サポート、登録支援機関申請手続支援などのコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。

    

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら