2020/06/25
期限付酒類小売業免許は、コロナウイルス感染症に関連して酒類のテイクアウト販売を行おうとする飲食料店向けに付与される、6ヶ月の期限付きの酒類小売業免許です。
通常の酒類小売業免許に比べ、申請手続きが簡素化され、免許付与が迅速に行われるという特徴があります。
期限付酒類小売業免許の申請期限は令和2年6月 30 日までとなっていますので、取得をご希望の方はぜひお早めに申請書をご提出ください。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
同免許の活用事例も発表されています。併せてご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020005-066.pdf
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました。(6/16時点)
■心理的負荷による精神障害の労災認定基準にパワハラに関する内容が追加されました。
■令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されています。
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