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香港|香港法人を清算したいのですが、その方法を教えてください

2020/06/26

Q、香港法人を2年前に設立しましたが、あまり動きがないので撤退をしようかなと考えております。休眠と清算があると聞いたのですが、休眠だと今後もコストがかかることが想定されるため、清算を選択しようと思っています。清算の流れを教えてください。

  A、香港法人の清算は、日本と異なり、法定監査なども必要となりますので、しっかり流れを把握されたうえで清算手続きに入ってください。  

解説(公開日:  最終更新日:

 

香港では、香港法人の清算手続きは、以下のように4つの方法のいずれかを採用することになります。

  1. 1.抹消登録申請[簡易清算]
  2. 2.株主による任意清算
  3. 3.債権者による任意清算
  4. 4.強制清算

 

[1]抹消登記申請[簡易清算]

最も簡単な清算方法で、半年から9か月程度で清算手続きが終了します。

この方法を採用するにはいくつか条件がありますが、なかでも会計監査を正しく行っており、税務申告で税金の未払いがない状態であることが必須となります。

 

清算前に、香港法人の全資産を従業員、債権者の未払い金に充て、残余財産を香港法人の株主に分配し、税務申告を完了したのちに抹消登記を行います。

 

香港法人が事業を完全に閉鎖していることを確認ののち、法人口座の残高を移動し、その移動が完全に終了してから3か月後をもって、税金の未納がなく、債権債務もない状態であるならば、香港法人の登録抹消手続きをして法人を閉鎖することができます。

 

なお、抹消手続きをしたあとでもしかるべき手続きを行うことで再度法人を復活することもできます。

 

(1)抹消登記申請

香港税務局に廃業の日を届出て、香港税務局の承認を経たのち、登記所に法人抹消登記申請を行います。

 

(2)公告

抹消申請ののち、3か月間の公告を掲載し、その期間を終えてから抹消手続きが完了します。

 

[2]株主による任意清算

香港法人が債務超過の状況になく、かつ、清算費用を自社で負担できるのであれば、株主による任意清算手続を採用することができます。

清算期間は、1年くらいはかかると思っておいてください。複雑になればさらに長くかかります。また、この手続きでは清算が完了してしまうと当該香港法人は完全に消滅し、復活することができませんのでご注意ください。

 

(1)株主総会の特別決議

香港法人の株主総会を開催し、その特別決議により清算を開始します。なお、開始後は株式の譲渡は一定の手続きを経ないと無効となります。

 

(2)清算開始登記

裁判所に清算を申し立てることなく、登記所で清算開始登記をします。清算日から1年以内に全ての債務を返済できることを証する書面の作成が必要です。

 

(3)官報公告

上記(1)の特別決議の日から14日以内に官報に清算する旨と債権者集会を開催する旨を掲載し、債権者と債権金額に関するリストを作成します。

 

(4)債権債務の清算

最初の債権者集会で清算人を任命し、複数の債権者により検査委員会を組織します。なお、この検査委員会は債権金額の多い順から組織されるのが一般的で、清算人の活動を監視するのが目的です。

 

[3]債権者による任意清算

香港法人が債務超過の状態にある場合は、債権者により清算を開始することができます。

清算期間は、1年くらいはかかると思っておいてください。複雑になればさらに長くかかります。また、この手続きでは清算が完了してしまうと当該香港法人は完全に消滅し、復活することができませんのでご注意ください。

 

(1)清算の開始

香港法人の債権者は登記所で清算開始登録を行い、清算を開始します。この手続きにおいては、事前の裁判所への申し立ては不要となります。なお、開始後は株式の譲渡は一定の手続きを経ないと無効となります。

 

(2)債権者集会の招集

香港法人の清算開始時に、債権者は臨時清算人を指名します。

なお、臨時清算人は清算開始後28日以内に最初の債権者集会を招集しなければなりません。

 

(3)清算人の任命

上記(2)に掲げる債権者集会において、正式な清算人が任命されます。

清算人が任命されたあとも、香港法人の取締役は香港法人の財政状態や債務状況に関する説明責任は免れません。

 

[4]強制清算

香港法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは香港法人自らが裁判所に清算を申し立てることにより清算を行うことができます。

清算期間は、1年くらいはかかると思っておいてください。複雑になればさらに長くかかります。また、この手続きでは清算が完了してしまうと当該香港法人は完全に消滅し、復活することができませんのでご注意ください。

なお、強制清算に係る清算人は裁判所が任命します。清算人が任命されたあとも、香港法人の取締役は香港法人の財政状態や債務状況に関する説明責任は免れません。



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なお、香港法人を清算するのではなく、休眠手続きを進めるという選択もあります。
香港法人の休眠手続きについては、以下の記事をご覧ください。

 

香港法人の休眠手続き

ブログ:香港|香港法人を休眠したいのですが、その方法を教えてください

 

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