GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|事業再構築補助金の要件の詳細と申請時の注意点を教えてほしい

2021/02/24

Q、事業再構築補助金の要件について調べていますが、売上の減少、事業計画の策定、付加価値の上昇について、詳しく教えてもらいたいです。

A、事業再構築補助金は、雇用関係の助成金と違い、すべての申請が通るわけではありません。売上の減少や付加価値の上昇については形式基準ですが、最も重要なのは事業計画の納得性です。また、いくつか落とし穴もありますので、補足情報を掲載しています。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

1.事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金は、経済産業省(中小企業庁)の管轄のもと、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業です。

 

事業再構築補助金の申請には、以下の3つの条件のすべてを満たした事業計画を策定しなければなりません。

  1. (1) 売上高の減少(コロナ前より10%、詳細は下記2に記載)
  2. (2) 認定支援機関等と事業計画を策定(詳細は下記3に記載)
  3. (3) 付加価値額の上昇(3~5年で3%ずつの上昇、詳細は下記4に記載)
 

2.売上高の減少

上記売上高減少要件とは、コロナ以前の任意の3か月が、直近6か月間に比べて同じ月で10%以上売上が減少していることです。この「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月のうちの任意の3か月で、連続している必要はありません。

 

売上高の減少を証明する証憑として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6か月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することとされています。

 

3.認定支援機関等と事業計画を策定

事業再構築補助金の応募申請時には、「認定支援機関」又は「金融機関」が確認したことが分かる確認書の提出を求めることとされています。「認定支援機関」とは、中小企業庁が指定する「認定経営革新等支援機関」のことで、単に事業計画を策定するだけでなく、新規事業の実施にあたり、専門的な観点で助言を行ったりしています。

 

税理士法人ガルベラ・パートナーズも第1号の認定経営革新等支援機関として中小企業庁に登録しており、事業再構築補助金の応募申請にあたり、事業計画の策定や確認をサポートすることができます。なお、認定経営革新等支援機関への報酬は補助対象外となる予定ですので、高額の事業計画策定料を取る事業者にはご注意ください。

 

4.付加価値額の上昇

事業再構築補助金の申請には、3~5年間、毎年3%(一部は5%)の「付加価値額」の上昇が見込まれている必要があります。この「付加価値額」とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 

補助金申請の審査に通るためには、この付加価値の上昇について、事業計画書のなかで納得性の高い形で事業展開、事業展開の説明を行う必要があります。

 

5.事業再構築補助金の公募期間

事業再構築補助金の公募は2021年3月から開始となります。第1回目の公募は1ヶ月程度の公募期間が予定されているようです。この補助金は予算も大きく、公募は1回ではなく、2021年度に複数回実施される予定となっています。ただし、どの補助金もそうですが、1回目の審査が最も緩く、回数を重ねるにつれて審査がおりる難易度が高くなります。早めの事業再構築をお勧めします。

 

6.GビズIDプライムの取得

事業再構築補助金の申請に際しては、「GビズIDプライム」の取得が必須となります。「GビズID」は、様々な行政サービスにログインできるサービスで、「GビズID」のホームページ外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行の申請ができます。注意点として、gBizIDエントリーのアカウントだけでは事業再構築補助金の応募申請はできませんのでお間違えのないようにしてください。

 

「GビズIDプライム」の発行には印鑑証明等の取得が必要となります。「GビズIDプライム」の取得には申請から約3週間を要します。早めに取得しておかないと事業再構築補助金の申請に間に合わないということになりかねません。また、事業再構築補助金の申請もあって、おそらく役所の混雑が予想されますので、さらに申請の期間を要する可能性があります。事業再構築補助金の応募申請をご検討中の方は、事前のID取得をお勧めします。

 

7.応募申請にあたっての留意点

中小企業の定義は「中小企業基本法に規定する中小企業」で、中堅企業の定義は「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」です。中小企業には小規模事業者や個人事業主も含まれており、事業再構築補助金の対象となります。

 

事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠(卒業枠)は、通常枠の補助上限額6,000万円よりも上限額を1億円まで引き上げています。卒業枠を利用する事業者は、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中堅企業又は大企業へ成長することが条件となります。ただし、この卒業枠や、中堅企業のグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で再申請をすることができなくなります。また、事業再構築補助金の応募申請は1法人・1事業につき1つの枠に限られていますのでご注意ください。

 

通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠があります。

 

この緊急事態宣言特別枠については、応募申請できる対象地域や対象業種に限定はないのですが、緊急事態宣言特別枠の申請と同時に通常枠でも応募申請することはできません。ただし、上記と違って、緊急事態宣言特別枠に応募申請して不採択となった場合は、そのまま通常枠で再審査が行われます。

 

8.事業再構築補助金に関する補足情報

事業再構築補助金の補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)は、概ね1年程度を予定されていますが、予算がありますので早めの申請をお勧めします。

 

事業再構築補助金は、原則として採択決定から1年程度経過後に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。ただし、一定条件のもとで概算払制度が設けられることになりそうです。

 

なお、既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となりません。補助対象となる物品・サービスの購入契約の締結は、原則として交付決定後に行わなければなりません。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、2021年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。また、機械装置等のリース費用も補助対象となりますが、自動車やバイク等の車両本体や不動産の購入費用は、補助対象外となります。なお、不動産については、建設、改修、撤去の費用は対象となります。

 

事業再構築補助金の採択審査は外部有識者により、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業が決定されます。具体的な審査項目としては、事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが挙げられます。

 

内容が異なる別の事業であれば、ものづくり補助金などの他の補助事業との併用も可能となります。ただし、事業再構築補助金を複数回受けることはできません。

 

=ガルベラ・パートナーズからのご案内=

事業再構築補助金は、2021年3月から公募開始となりますが、必ずしも通るものではなく、審査をパスするためには事業計画の内容を充実させるとともに、早めの申請が重要となります。

補助金事業は、申請があとになればなるほど審査機関の人たちも審査経験を積んでいきますので、審査が厳しくなる傾向にあります。ぜひ早めの申請をご検討ください。

ガルベラ・パートナーズグループは、事業再構築補助金の申請に必要な認定支援機関の資格を有しているだけでなく、システム開発やEC事業の立ち上げ、海外進出なども得意としていますので、なんなりとご相談ください。グループ全社を挙げて貴社の補助金申請をサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連サイト

ガルベラの助成金活用サポート「事業再構築補助金

 

=ガルベラ・パートナーズグループとは=

ガルベラ・パートナーズグループは2005年の設立以降、税務・会計・労務・法務の専門家を集めて組織化を進め、2021年3月現在、国内と海外の専門家法人22社で構成されています。

税理士法人ガルベラ・パートナーズや社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ、行政書士法人ガルベラ・パートナーズなど国内の専門家法人のほか、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカの7か国8都市に公認会計士や法務・労務の専門家が在籍し、海外進出の準備支援や現地法人設立、会計税務業務、労務管理業務などをワンストップでサポートしています。

システム開発部門は、日本側20名、ベトナム側50名の開発者が在籍し、アプリやWEBシステムの開発をリーズナブルに行っています。

新型コロナにより海外との往来が難しくなった今でも、中国、台湾、ベトナムの貿易担当者が海外からの部品や製品の調達、検品、展示会視察などをサポートしており、お客様のEC展開などもご支援しております。

また、税理士法人ガルベラ・パートナーズは認定支援機関の第1号認可取得業者であり、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズや行政書士法人ガルベラ・パートナーズは助成金申請代行業務を得意としています。

事業再構築補助金の獲得をご検討の際は、ぜひ弊社補助金担当へお声がけください。

 

関連サイト

ガルベラの助成金活用サポート「事業再構築補助金

 
 

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