2024/05/30
A、昨年度からの変更点では、⑴特例事業者の生産量要件が廃止された、⑵1年度あたり1回限りの申請になった、が主な変更点として挙げられます。以下、助成金の概要を振り返りながら、詳しく見ていきましょう
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。引き上げる労働者の人数および最低賃金の額に応じて、助成額が異なります。詳しくは、下図をご確認ください(昨年度に比べて金額が一部変更になっています)。
厚生労働省の資料「令和6年度業務改善助成金のご案内」を抜粋編集
上図の右下にもございますが「特例事業者」という助成率や対象が拡充される特例が認められる制度があります。この特例のうち生産量要件というものが令和6年度は廃止されました。但し、下記<物価高騰等要件>に該当すれば特例事業者の制度が利用できるのは変わらず、助成対象経費の拡充が受けられます。
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している
※ 申請する前3か月間のうち任意の1か月間となるため、1年を通じて見て利益率が下がっているタイミングがあれば対象となり得ます。
特例事業者になり対象経費が拡充されると、通常は助成対象にならないPC・スマートフォン・タブレット端末や、一部の自動車(主に業務用の貨物車両・作業車等)も対象になる可能性がございます。要件に当てはまりそうな場合は是非ご確認いただければと思います。
昨年度までの業務改善助成金は、事業場内の最低賃金の引き上げ等の申請要件に該当すれば、年度内に複数回の申請も可能でした。令和6年度からは、1年度につき1回限りとなりましたので、もし業務改善助成金を申請する場合には、同事業所内での賃金引き上げの見通しを踏まえて申請タイミングを検討していく必要があります。
上記のご案内は、あくまでも令和6年5月現在のものです。業務改善助成金の内容も変更になる可能性がございます。
最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
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注目度の高い助成金ですが、様々な変更点が随時発生していくのも特徴の一つになっています。最新情報を踏まえながら、助成金の受給に向けて今から計画していきましょう。
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