2025/08/29
A、2025年の地域別最低賃金は10月1日から順次、各都道府県で発効される予定です。発効日は都道府県により異なるため、事業所所在地の労働局で確認が必要です。
賃上げに伴う人件費増加の負担を軽減するために活用できるのが「業務改善助成金」です。この助成金を活用するには、地域別最低賃金の発効日の前日までに申請しておく必要があります。以下で詳しく見ていきましょう。
地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会の目安額提示後、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議・決定されます。2025年も例年通りのスケジュールで進行しています。
重要なのは、発効日が都道府県により異なる点です。複数の都道府県に事業所がある場合は、それぞれの発効日を確認する必要があります。
(たとえば、東京都は令和7年10月3日。神奈川県は10月4日。厚生労働省や全国の労働局ホームページ等で最新情報を確認しましょう)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください
助成金・補助金・給付金
地域別最低賃金の上昇にあわせて自事業所内での最低賃金の引き上げる場合には、業務改善助成金の申請期限は、地域別最低賃金が発効される前日までとなります。
加えて、申請書類の提出後に、自事業所の従業員を賃上げしていく必要があります。
たとえば、東京都であれば、令和7年10月3日が最低賃金の発効日なので、10月1日付で自事業所内の賃上げを予定するのであれば、9月末までには申請書類を提出しておく必要がある、ということです。
賃上げは申請書類を提出後に実施可能ですが、助成金で申請する設備の契約・発注は、(書類審査を経た後の)交付決定が下りてからです。
先の例では、9月末に申請書類を提出し、10月1日付で事業所の従業員を賃上げしても、交付決定が下りてからしか設備の契約(発注)はできませんので、ご留意ください。
助成金の申請手続きは複雑で、計画の立て方にも専門的な知識が求められます。申請のタイミングを誤ると、せっかくの投資が助成対象外となってしまう恐れもあります。
ガルベラ・パートナーズでは、地域別最低賃金への対応から業務改善助成金の申請サポートまで、一貫してご支援いたします。
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