2025/09/30
A、厚生労働省からの発表により令和7年9月5日以降は、(1) 対象事業場の範囲が大幅拡大 (2) 賃金引上げ計画の事前提出が省略可能 になりました。詳しく見ていきましょう。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください
助成金・補助金・給付金
業務改善助成金が令和7年9月5日から以下⑴⑵の点で拡充されました。
従来は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所のみが対象でした。しかし、拡充により「事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満まで」の事業所が対象となります。
具体例で説明します。地域別最低賃金が改定前X円、改定後X+63円(引上額63円)の場合、従来はX円からX+50円までの事業所のみが申請対象でした。拡充後は、X+51円からX+62円までの事業所も新たに申請対象となります。ただし、事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場合は対象外です。
従来は申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。今回の拡充により、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。
この期間以外の賃金引上げは一切対象となりませんので、タイミングには十分注意が必要です。申請時は「賃金引上げ結果」と「事業実施計画(設備投資等の計画)」を提出します。
交付申請書などを事業場所在地管轄の都道府県労働局に提出後、審査・交付決定を経て、交付決定後に発注(導入予定の設備や機械の契約の締結)、事業実施を行います(交付決定が下りる前に契約してしまったものは原則として助成金の対象に含めることはできません)。その後、労働局に事業実施結果を報告し、審査を経て支給となります。
助成金の申請手続きは複雑で、計画の立て方にも専門的な知識が求められます。申請のタイミングを誤ると、せっかくの投資が助成対象外となってしまう恐れもあります。
ガルベラ・パートナーズでは、地域別最低賃金への対応から業務改善助成金の申請サポートまで、一貫してご支援いたします。
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