GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム駐在員の住宅選択のポイント(ベトナム所得税)

2016/04/06

Q ベトナムの現地子会社に本社から駐在員を派遣しますが、現地での住宅を検討するにあたって、注意すべき点はありますか?

 

A 現地駐在員の住宅については、主に2つの方式があります。

(a) 会社(現地法人)が賃貸契約をして、駐在員に社宅として貸与する方式(社宅方式)

(b) 駐在員の給与に「住宅手当」として現金支給して、駐在員本人が賃貸契約する方式(手当方式)

 

 多くの日系企業では、(a)社宅方式が一般的です。ただし、駐在員が現地事情に詳しい場合などは、(b)手当方式を採り、現地一任とするケースもあるようです。

 

 ただし、安い物件を探し求めるあまり、治安に問題のある地域に住むことがないよう、駐在員とのコミュニケーションを密に取り、日本本社として物件や居住エリアの現状を把握しておくことが重要です。

 

 万が一の事故等があった場合は、日本本社には使用者としての安全配慮義務に基づき、一定の責任が発生する場合もあります。「海外旅行傷害保険」や「労災保険特別加入」は当然の備えですが、日頃のコミュニケーションで安全や健康の確認をすることも、大切なポイントです。

 

 また、これらの方式は、駐在員の所得税についても、違いがあります。

駐在員に住宅を支給する場合(a)社宅方式でも(b)手当方式でも、原則として家賃相当額が、「駐在員への給与」として課税所得になります。

 

 ベトナムの所得税は、日本に比べて負担が重い税制になっています。

基本的に、月給ベースで源泉課税が行われますが、基礎控除が月額9,000,000VND(約45,000円程度)、扶養控除が1人月額3,600,000VND(約18,000円程度)しかありません。

 

 また、累進課税においても、月額80,000,000VND(約400,000円)を超過した部分は、最高税率35%の対象になりますので、一般的な日本人駐在員の給与レベルですと、その半分以上が最高税率対象になることも多く、相当な税負担になります。

 

 現地での所得税は、会社が負担することが一般的ですが、会社としてはできるだけコストを抑えたいわけですので、そのためには課税所得を抑えなければなりません。

 

駐在員社宅については、一定の要件で課税所得の特例があります。

(A) 社宅方式の場合であって、下記の2要件を満たしていると認められる場合

  (1) 会社が大家と契約し、会社から大家に直接家賃の支払を行う。

  (2) 大家より正式なVAT INVOICEを発行してもらっている。

 

(B) 以下のうち、小さい金額が住宅手当として課税所得となります。

  (ア)(住宅手当を除く)課税所得の15%

  (イ) 会社が負担する住宅費実費

 

 一般的には(ア)を適用した方が、課税所得を減らすことができるかと思いますので、社宅方式を中心に検討された方がよろしいかと思います。

 

 ※なお、上記は2016年4月現在の情報です。現地法令の改正や運用の変更がありますので、現地専門家等に必ずご確認ください。

 

 弊グループでは、ホーチミンに現地法人をもち、日系企業様のご支援をさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳等の人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

≪ベトナム進出サポートセンター≫


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