2017/01/13
Q 中国に現地法人がありますが、春節期間に出勤した社員の給料はどのように計算しますか?
A まず、残業や休日出勤に関して、中国の「労働合同法」(労働契約法)において、下記の規定があります。
一、勤務時間を延長した場合、延長した時間に通常給料の150%以上の報酬を支給する。
二、一般休日に勤務し、かつ、振替代休ができない場合、通常給料の200%以上の報酬を支給する。
三、法定休日に勤務する場合、通常給料の300%以上の報酬を支給する。
また、中国国務院の法定休日の通知によると、今年の春節休みは1月27日~2月2日、計7日間になり、その中の1月28日~30日は法定休日になります。
上記の「労働合同法」の「三」に基づき、1月28日~30日に勤務した場合、通常給料の300%の報酬を支給しなければなりません。一方、1月27日、1月31日、2月1日、2月2日は調整休みになりますので、上記二に基づき、休日手当の代わりに振替代休を手配すれば良いとされています。
残業代や休日手当を計算する際に、日給は月間21.75日で計算し、時給はその数字を更に8で割ります。例えば、春節当日1月28日に出勤した場合、この日の給料の計算式は(月給÷21.75×300%)になります。
この法定休日については振替代休は法的には認められていませんが、業種によっては社員さんからの合意取り付けなどでカバーしていくことも検討材料の一つになるかと思われます。
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