GERBERA PARTNERSブログ

組織再編|合併や会社分割を行った場合の建設業許可の承継について

2018/02/08

Q、組織再編手続きにより、建設業許可を保有している会社を吸収合併したり、会社分割により取り込んだりする場合、吸収される側の会社の建設業の許可をどのように取り扱えばいいでしょうか?

A、吸収する側とされる側の建設業許可の取得状況により対応策が分かれますので、それぞれのケースに応じて以下に解説をさせていただきます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

合併の場合、同じ内容の建設業許可を合併法人と被合併法人の両方が保有しているのであれば、新たに建設業許可の取得は不要です。しかし、合併法人または被合併法人のいずれか一方だけが建設業許可を持っている場合は、建設業許可が承継されないことがあります。

 

会社分割の場合、分割承継法人(分割された事業を引き継ぐ側の法人)については建設業許可は自動的に承継されることはないため、もし分割承継法人が分割法人の建設業許可を保有していない場合は、建設業許可を新たに取得しなければなりません。

 

合併・会社分割などの組織再編における様々なケースに応じて、以下に対応策をまとめました。皆様のご参考になれば幸いです。

 

【ケース1】
特定建設業許可を保有するX社が合併により、
一般建設業許可を保有するY社を吸収する場合

〇 前提条件

X社(合併法人) Y社(被合併法人)
許可の種類 国土交通大臣許可 東京都知事
一般/特定 特定 一般
業種 建築・土木 建築
 

〇 合併後の建設業許可の取り扱いについて

合併法人X社が被合併法人Y社保有の許可をすべて有しているため、合併時点で新たに建設業許可の申請は不要です。

 

X社は大臣許可のため複数の都道府県に営業所があることが想定されますが、Y社が所在する東京都にX社の営業所がない場合は、X社において新たに『営業所の新設の変更届』が必要となります。

また、合併により会社所在地、役員、資本金などが変更された場合は、「変更届」の提出が義務付けられています。

 

【ケース2】
一般建設業許可を保有するX社が合併により、
特定建設業許可を保有するY社を吸収する場合

〇 前提条件

X社(合併法人) Y社(被合併法人)
許可の種類 東京都知事 東京都知事
一般/特定 一般 特定
業種 建築 建築・土木
 

〇 会社分割後の建設業許可の取り扱いについて

合併法人X社と被合併法人Y社は建設業許可を有していますが、Y社が保有している土木工事業の許可をX社は保有していません。また、Y社は特定建設業許可ですが、X社は一般建設業の許可です。

 

X社が合併後においてもY社が保有していた土木工事業と特定建設業許可を継続したいわけですから、合併前にあらかじめX社において土木工事業を追加するとともに、「般・特新規申請(建築、土木)」を行って一般建設業から特定建設業に切り替えなければなりません。

 

なお、特定建設業は財産的基礎要件と専任技術者要件が厳しいため、要件に合致するかどうかをチェックすることも重要となります。仮に財産的基礎要件が足りない場合は組織再編に先立って増資が必要になったり、1級施工管理技士をY社からX社に転籍させる必要が生じます。

 

あるいは本件においては、X社がY社を吸収するのではなく、Y社がX社を吸収合併し、吸収したY社の社名をX社に変更するという逆さ合併を実行する方法を検討するのも一つの選択肢となります。

 

【ケース3】
一般建設業許可を保有するX社が会社分割により、
特定建設業許可を保有するY社の建設業部門を吸収する場合

〇 前提条件

X社(合併法人) Y社(被合併法人)
許可の種類 東京都知事 東京都知事
一般/特定 一般 特定
業種 建築・土木 建築
 

〇 会社分割後の建設業許可の取り扱いについて

分割承継法人X社は、分割法人Y社の建設業部門に必要な建設業許可(建築工事業)をすでに有しているため、会社分割時点で新たに建設業許可の申請は不要です。

 

ただし、X社が特定建設業許可を取得したいのであれば、財産的基礎要件と専任技術者要件に合致するかどうかをチェックすることも重要となります。仮に財産的基礎要件が足りない場合は組織再編に先立って増資が必要になったり、1級施工管理技士をY社からX社に転籍または出向させる必要が生じます。

 

なお、会社分割により会社所在地、役員、資本金などが変更された場合は、「変更届」の提出が義務付けられています。

 

【ケース4】
建設業許可を保有しないX社が会社分割により、
Y社の建設業部門を吸収する場合

〇 前提条件

X社(合併法人) Y社(被合併法人)
許可の種類 許可なし 東京都知事
一般/特定 一般
業種 建築
 

〇 会社分割後の建設業許可の取り扱いについて

分割承継法人X社が会社分割後も引き続き分割法人Y社が行っていた規模の建設業を行いたい場合は、X社は会社分割前に建設業許可を取得しなければなりません。

 

もちろん、X社は一般建設業許可の要件である経営管理責任者が在席していたり、専任技術者要件、財産的基礎要件などを満たしている必要があります。経営管理責任者や専任技術者が在席していない場合は、Y社から転籍または出向をさせることで補う必要があります。

 

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