GERBERA PARTNERSブログ

法人税|平成27年度税制改正大綱の解説(3)~研究開発税制の見直し~

2015/01/19

Q 平成27年度税制改正大綱で、研究開発税制について改正があったと聞きました。どのような改正が行われたのでしょうか。

 

A 平成26年12月30日に決定された税制改正大綱(以下、「大綱」)において、ご質問のとおり、研究開発税制について見直しを行うとされました。

 

 現行の研究開発税制については、12月25日のガルベラ・パートナーズQ&Aブログをご確認ください。

 

 このうち適用を受けることのできる研究開発費を支出したことにより適用がある税額控除(総額型)の控除上限が30%から25%に縮小されます。

 

 一方、オープンイノベーション(外部の技術・知識を活用した研究開発)を促進する観点から、大学や特別試験研究機関との共同委託研究などに対する特別研究開発費に関しては、研究開発費に乗じる割合が引き上げられます。また、特別研究開発費の対象費用として中小企業等からの知財権使用料が追加となります。そして、税額控除の上限が総額型とイノベーション型で別枠の計算になります。

 

 なお、総額型に認められていた限度超過額の1年間の繰越制度は廃止になりますので注意が必要です。

 

 自社で研究開発を行っているという会社様には、影響のあるお話になりますので、顧問税理士にご相談されることをおすすめします。