GERBERA PARTNERSブログ

法人税|決算賞与の注意点について

2014/11/27

Q 決算期が近づき、利益が出ているため、決算賞与の支給を考えています。支給するに当たり、注意すべきポイントを教えてください。

 

A 決算期末までに実際に支払う場合は、その事業年度の経費となり問題ありません。しかし、決算期末までに支払わず、その事業年度の経費とする(未払計上)場合は、下記の3つの要件を満たす必要があります。

                       

(1)  決算日までに決算賞与の支給額を各人別に、かつ、受給者全員に対して通知していること

(2)  決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること

(3)  決算で未払計上(損金経理)をしていること

 

 

 また、注意すべきポイントとして

 

・決算日までに受給者全員に通知していることを証明するため、賞与支給通知書などを各人別に作成し保管する。

・決算日後1ヶ月以内に支払ったことを証明するため、銀行振込などを利用し、履歴を残す。

・会社の就業規則等で、支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合は、未払計上が認められないため、就業規則の見直しが必要。

・節税対策として決算賞与を支給した場合は、減る税額よりもキャッシュが減る旨を考慮する。

・翌期以降、決算賞与を支給できなかった場合の、従業員さんのモチベーション低下への対策。

 

など、さまざまな注意点があるため、決算賞与の支給をお考えの方は、是非、弊社担当者までご相談ください。