GERBERA PARTNERSブログ

収入印紙|印紙税って何ですか?

2015/08/06

Q 物品を購入した場合に受け取る領収書は印紙を貼ることになっていますが、そもそも印紙税とは何なのでしょうか?

 

A 印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成される、契約書や領収書などの文書を作成した場合に課税される税金のことを言います。一定の金額を超えた領収書や、一定の契約書を作成した場合に、印紙を貼り付けて印鑑等で消印することとなります。

                       

 印紙税の対象となる契約書や領収書等のことを課税文書と言います。従って、課税文書を作成しなければ課税されることはありません。また、同じ内容であっても、電子メールやFAX等だけのやり取りの場合は、課税文書とならないことが多いです。

 

課税文書は全部で20種類ありますが、実務上問題となる文書は次の4種類です。

 

■1号文書とは

1文書・・・不動産、工業権等の譲渡に関する契約書

2文書・・・土地等の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

3文書・・・消費貸借に関する契約書

4文書・・・運送に関する契約書

 

☆ポイント・・・貼りもれがないかを確認

 

■2号文書とは

請負に関する契約書

請負とは、工事、建設、修理、保守等で範囲が広いのが特徴です。

 

☆ポイント・・・(1)請負なら課税、委任なら不課税、(2)請負なら課税、売買なら不課税

~請負と委任の違いとは~

・請負は仕事の完成が目的となります。

・委任は仕事の完成を目的とせず、一定の目的に従って事務処理をすること自体が目的となります。

 

■7号文書とは

継続的取引の基本となる契約書

特定の相手方との間において、継続的に生ずる取引の基本なる もののうち、一定の要件に該当する文書をいいます。

 

☆ポイント・・・下記の5要件を満たすものが対象となります。

1、営業者間における契約であること

2、売買、又は請負等に関する契約であること

3、2以上の取引を継続して行うための契約であること

4、目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償、又は再販売価格を定める契約であること

5、電気、又はガスの供給に関する契約でないこと

   

■17号文書とは

・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(例)商品販売代金の受取書等

・売買代金以外の金銭又は有価証券の受取書

(例)借入金の受取書等

 

☆ポイント・・・平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものは非課税とされることとなりました。

 

 印紙税は専門家でもわかりにくい税金と言われております。しかし、実際の税務調査では印紙の貼り漏れ等、よく課税漏れを指摘される項目となっております。弊社では、印紙税に強い税理士もおりますので、お悩みの方は是非ガルベラ・パートナーズまでご相談下さい。


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