GERBERA PARTNERSブログ

相続税|昔の相続税申告で申告漏れがあった場合の対応について

2015/11/05

Q この度、私は母親から相続した土地のひとつを売却することにしました。この売却を考えている土地ですが、当時(13年前)に相続登記をしていなかったため、今回相続登記を行ってから売却するのですが、13年前の相続税申告でこの土地の申告が漏れていたという事がわかりました。悪意はなく単に失念していただけなのですが、今からでも相続税の修正申告を行った方がよいのでしょうか?或いは、時効ということで、もう申告はしなくてもよいでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、修正申告の必要はありません。仮に、修正申告書を税務署へ持参しても受け付けすらしてもらえない可能性が高いです。

 

 相続税の時効とは、相続の発生から5年ないし7年が経過するまでに、税務署から何も言われなかった場合に、納税義務がなくなることを言います。

 

 この5年ないし7年についてですが、5年というのは通常の時効の場合です。単に申告が漏れていたというケースで、当時の相続税の申告内容が正しいとずっと思い込んでいたケースです。

 

 これに対して7年というのはわざと申告を漏らしていたというケースです。悪意があるということについては、厳しいペナルティが課され(重加算税といって追加で納付することになる相続税に40%を掛けたもの)、時効も5年から2年程と少し長くなります。

 

 しかし逆に言えば、どんなにあくどい状態であっても7年を超えた場合は課税がされなくなります。例えば、鳩山由紀夫前首相が実母から巨額の資金提供を受け約6億970万円の贈与税を納付した問題ですが、2年分は時効のため、納税の必要がなくなったということも有名な話です。

 

 現実的には時効で納税義務を免れることはできないと思ってくださって結構ですが、今回のご質問の様なケースは悪意もないため、納税義務を免れてもやむを得ません。


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