2017/10/18
A、職場における3つのハラスメントは、このように定義されています。
「セクハラ」職場上の地位を利用し、拒まれた時に不利益を与えたり、職場において相手の意に反して就業環境を阻害するような性的言動を行うこと。「パワハラ」職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、苦痛を与える又は職場環境を悪化させること。「マタハラ」妊娠・出産をきっかけに職場で嫌がらせを受けたり、不当な扱いを受けること。
「ハラスメント」とは、いじめや嫌がらせを表す言葉です。職場において発生する3つのハラスメントに対して、その度合いによっては、近年では「損害賠償」「懲戒処分」「刑事処分」といった厳しい処罰が下されるようになりました。
普段、何気なくやっていることが、相手にとっては、ハラスメントになっている場合もあります。加害者になってしまわないように、どういうことに気を付けるべきなのでしょうか?
セクハラとはあくまでも、「相手がどう受け止めるか」によります。加害者はコミュニケーションの一環と思っていても、相手が不快に感じているのであれば、その時点でそれは「セクハラ」になります。
役職についていなくても、経験や人間関係などで職場において優位な立場にある場合は、パワハラの加害者となりえます。
パワハラで難しいのは、「指導」との境界線です。本人は自覚がない場合が多いので、これは周囲の人間が、加害者の指導方法に対して注意を促すべきです。
「妊娠・出産」を理由としていることが前提となりますので、違う理由で降格したり減給する場合は、マタハラには該当しないことになります。ただし、違う理由を並べていたとしても、明らかに「妊娠・出産」が理由と思われる場合は「マタハラ」と認定されます。
また、本人が承諾していたとしても、降格による不利益が大きければ降格が違法とされるケースもありますので、事前に十分に説明しておくことや、育休からの復帰後についての配慮をきちんと行うことが大事です。
ハラスメント対策として、会社は相談窓口を設けておく必要があります。
相談があった場合、会社はあくまでも公平な視点で両者の話を聴き、調査を進めるようにします。その上で、配置転換をするなり、処分をするなり、対応策を練っていきます。
どの様な場合に懲戒処分に該当するのかを明確にしておくためにも、就業規則を整備し、職員に対して周知しておくことが重要です。
ハラスメントは、そもそも人間性の問題が大きいと思われます。道徳心の問題になってしまいますが、ハラスメントが横行している職場においては、「それが当たり前」という時代ではありませんので、定期的に職員に対して「倫理」の研修を行うことも必要でしょう。
当社は日常のちょっとした疑問など、様々な労務や社会保険に関するご相談を承っております。
いつでもお気軽にご相談ください。
-----[求人]-税理士募集中-[求人]-社会保険労務士募集中-[求人]-----
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!