2019/01/16
上記記載の中国個人所得税法に規定する「6つの特別控除項目」とは、下記の通りです。
以下に、項目ごとに詳しく解説してまいります。
規定:納税者の子の小学校入学前教育と学歴教育の支出に対し、子供一人年間12,000元(毎月1,000元)の定額控除が認められています。
注意点:小学校入学前教育とは3歳以上小学校入学前の子への教育ですので、3歳未満の子は対象外です。また、学歴教育とは小学校と中学校の義務教育のほか、高校、専門学校、短期大学、大学、大学院修士課程、大学院博士課程のすべてが対象になります。
そして、納税者と配偶者はそれぞれ50%の控除を受けますが、夫婦の相談によりどちらか片方だけで100%控除を受けることも可能です。決めた控除の割合は一つの納税年度内で変更することはできません。もし、納税者に上記の条件を満たした子が二人いる場合、控除額は倍になります。
規定:納税者が学歴教育を受ける場合、学歴教育期間中年間4,800元(月間400元)の定額控除を受けることができます。また、職業技術や資格の教育を受ける場合、関連資格証明書を取得する年度に、年間3,600元の定額控除を受けることができます。
注意点:個人の趣味への教育支出は対象外になります。非学歴教育の場合、職業との関連性が判断の基準になります。
規定:一つの納税年度内、社会医療保険管理情報システムに記録された(医療保険目録範囲内の自己負担分と範囲外の自己負担分を含む)自己負担分が15,000元を超える医療費支出部分は高額医療支出となり、年間60,000元上限の実費控除を受けることができます。
注意点:納税者の高額医療控除は本人分だけ控除できます。医療費の領収書が必要です。
規定:納税者本人(または配偶者)が商業銀行若しくは住宅積立金を利用し個人住宅ローンで本人(または配偶者)に住宅を購入した場合、一軒目の住宅に対し、毎年12,000元(毎月1,000元)の定額控除を受けることができます。
注意点:夫婦はどちらかで控除を受けます。一つの納税年度内で控除者変更不可となります。
一軒目以外の住宅は控除を受けられません。納税者は一つの住宅に対する住宅ローン控除しか受けることができません。
規定:納税者本人及び配偶者が納税者の主要勤務都市にて住宅を持っていない場合、主要勤務都市で支払った家賃に対し、下記の基準に従い、定額控除を受けることができます。
注意点:夫婦の主要勤務都市が同じ都市の場合、どちらかだけ控除を受けられます。主要勤務都市が異なる都市で、かつ、両方の都市に住宅がない場合、二人とも控除を受けられます。また、納税者及び配偶者は同時に住宅ローン控除と家賃控除を受けることはできません。
規定:納税者が60歳以上の両親及びその他の法定扶養人を扶養する場合、下記の基準に従い、定額控除を受けられます。
注意点:その他の法定扶養人とは、祖父母の子供は死亡し、実際に祖父母を扶養する義務のある孫のことを指します。また、納税者が2人以上の年寄を扶養する場合は、人数による扶養控除額の増加はありません。
以上、中国個人所得税に係る特別控除について、解説させていただきました。
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