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中国|中国での飲食店の商標登録の手続き方法を教えてほしい!

2019/11/11

Q、ラーメン店を数店舗営んでいます。このたび中国に進出することになりまして、商標を取得しておきたいと思っています。中国での商標登録の手続きをどのように進めていけばよいでしょうか?

  A、中国での商標登録の手続きは、中国の商標に関する専門家(弁護士)が行っています。ラーメン店の場合、日本でも商標を取得されているようでしたら、商標の分類は国際共通分類ですので、中国も日本と同じ登録分類で問題ないです。ただし、飲食店なら第43類が大原則ですが、それ以外にも店頭で物販をされる場合は第29、30、35類などの商標出願も検討してみてはいかがでしょうか。  

解説(公開日:  最終更新日:

 

1.中国での商標登録手続き

中国での商標登録の手続きは、中国国家知識産権局に出願し、約1年~1年半の審査・公告を経て、登録が完了します。その審査の過程で、拒絶される可能性もありますので、事前の調査も重要となります。事前の調査は、ネット検索で十分かと思いますが、お金をかけて中国国家知識産権局に調査依頼をかけるという方法もあります。

文字商標と図形商標があり、単なる文字列としての文字商標を登録する場合は、中国商標審査基準により、中国の漢字を使用しなければなりません。たまに日本独自の漢字があり、商標として使用できない場合があります。その場合は、その漢字を中国の漢字に修正すれば問題ありません。

 

2.分類及び指定商品について

商標は、国際共通分類により45種類の分類に分かれています。飲食店経営の場合は、第43類が該当します。このほか、各分類において「指定商品名称」「指定役務名称」の登録も行います。中国では10個までの登録は同じ料金ですので、想定されるものをいろいろと記載しておいてもいいかと思います。

 

1) 第43類

中国で「ラーメン店の営業」、「テイクアウト」、「出前」などのサービスをする場合、第43類における出願が必要となります。また、関連の指定役務名称を10項目以内で提案させていただきます(10項目を超えると追加費用が発生します)。

 
第43類 番号 商品名称
1 簡易食堂における飲食物の提供
2 レストランにおける飲食物の提供
3 和食の提供
4 うどん及びそばの提供
5 流動飲食の提供
6 ラーメン屋さん
7 出前屋
8 和食レストランのサービス
9 セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供
10 軽食堂における飲食物の提供
 

2) 第29類、第30類

該当商標が使用される商品・役務は「ラーメン店の営業」、「テイクアウト」、「出前」以外、麺やスープを生産して自分のラーメン屋以外の場所でも販売する場合、第43類の他に、第29類の及び第30類においても出願することを検討してみてはいかがでしょうか。指定商品名称は、それぞれ以下のようになります。

 
第29類 番号 商品名称
1 スープ
2 スープのもととしてのブイヨン
3 スープのもととしての濃縮ブイヨン
4 肉エキス
 
第30類 番号 商品名称
1 調理済みラーメン
2 うどんの麺
3 そばの麺
4 グレービーソース
 

3) 第35類

中国の場合、「販売」という役務に対し商標の出願ができない(薬品を除く)ため、通常商標出願者は、商品などを生産・販売する場合、「販売促進のための企画及び実行の代理」という形で商標出願をされるケースがあります。

ただし、厳密に言うと「販売促進のための企画及び実行の代理」役務は、自社の商品ではなく、第三者のために「販売を代理してくれる」役務であって、「販売」役務とは実際に違うと判断します。

つまり、「amazon」のように他人のために商品を販売する企業ではない場合、「販売促進のための企画及び実行の代理」上で商標を登録したとしても、「以後三年間不使用取消」に該当して、商標登録を取り消される可能性もあります。

とはいえ、たとえば他人が第35類で商標登録してしまった場合、看板に同じ商標を使用することができたり、他のブランドの麺類を販売したりもできるようになります。

もし他人による第35類の商標登録を阻止したいのであれば、第35類について、以下の役務で商標出願することもご検討ください。

 
第35類 番号 商品名称
1 広告
2 ホテルの事業の管理
3 事業の管理及び組織に関する指導及び助言
4 商品の実演による広告
5 通信販売を利用した広告
6 販売を目的とした、
各種通信媒体による商品の紹介
7 他人の商品及びサービスの
ライセンスに関する事業の管理
8 輸出入に関する事務の代理又は代行
9 販売促進のための企画及び実行の代理
10 マーケティング
 

3、商標登録可能性

当該商標の登録の可能性を調査するため、事前のネット検索を実施します。もし、先行商標が発見された場合、当該商標が類似商標の範囲に属する可能性があるため、その登録率はどうしても低くなることを認識し、商標出願の判断を行っていただくことになります。

 

4、身分証明書と委任状

外国企業が中国において商標を出願する場合は、その企業の登記証明書が必要になります。当方での会社謄本の中国語翻訳は有料になりますが安価で行うことが可能です。

外国人個人が中国において商標を出願する場合は、パスポートが必要です。

上記いずれも、正式にご依頼をいただいたのち、カラースキャンした書類をPDF形式で当社にご送付ください。

このほか、当社にて委任状をご用意しますので、そちらにサインをしていただくことになります。

 

5、報酬金額

当社の商標登録に係る報酬は、商標出願時と、商標登録時の、2つの段階に分けて報酬をいただいています。すなわち、出願をしたものの、類似商号があるなどの理由で、登録ができない場合があります。また、登録に際しては公告を3か月間行う必要があったり、登録証を転送しなければならないなど、作業や実費も生じます。報酬金額の詳細は、以下のサイトをご覧ください。

https://business.chinafocus.jp/trademark

 

商標についてのおおまかなご案内は以上となります。当社へ中国での商標出願に関しまして、ご不明の点やその他のご相談については、下記サイトよりお問い合わせください。

https://business.chinafocus.jp/trademark

 

なお、上述の弊社サイトに記載の報酬金額は、日本側でお受けする場合の金額となりますが、中国法人へ直接海外送金をいただける場合は、中国人民元での料金もご案内が可能です。

 

ガルベラ・パートナーズ中国法人では、飲食企業様に対して、商標出願だけでなく、法人設立、多店舗展開、物件探し、開店準備、人材探しなど、ワンストップにてサポートを行っております。特に飲食店で合弁の場合は、ノウハウ・レシピの情報漏洩が問題になることが多く、契約で縛るほか、秘伝のタレだけは現地の信頼が置ける加工工場に委ねるなど、なにかしらのスキーム構築が必要になったりもします。そういった仕組みづくりの面でもサポートをさせていただいております。

 

飲食業以外にも、小売り、貿易、IT、サービスなど、様々な業種へのサポートを行っております。なんなりとお問い合わせをいただければ幸いです。

 

お問い合わせ先

https://business.chinafocus.jp/

 

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